1998 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
08620035
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Research Institution | SHIMANE UNIVERSITY |
Principal Investigator |
岡本 詔治 島根大学, 法文学部, 教授 (60108777)
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Keywords | 都市的土地所有権 / 建築権 / 景観権 / 都市法 |
Research Abstract |
本年度は、平成9年度の研究課題をさらに進捗させた。 具体的には、わが国における現行都市計画法や建築基準法等に定められた諸制度を検討し、土地所有権がどの範囲においてどの程度まで制限されているかについて、とくに景観行政との関連を中心として具体的に検証した。あわせて、都市法・景観法制の今日に至るまでの歴史的経緯を社会・経済的な背景に視野を広げ時々の土地政策の理念にも留意しながら論究した。その結果、次のような成果が得られた。 戦前(とくに明治期から大正期)では、まだ自然の景観や都市景観が人間の生活に必要不可欠のものとする考え方があったが、戦間期から戦後の経済中心の時代の中で、土地所有の自由が強調され、このまま高度経済成長期の中で、自然景観、歴史的景観、都市景観が破壊されていった。 しかし、かかる経過においても、地方の先進自治体は、地方の個性的な自然景観や歴史的景観を保護するために指導要綱や条例を制定して、国の行政の欠陥を補完してきた。しかし、景観保護のために土地所有権。建築権を一般的に制限する法律がないので、行政による景観保護にも限界がある。そこで、本研究では理論的な側面から土地所有権のあり方について、一つの提案をした。即ち、土地所有権の内在的な制限として、共同利用秩序のもとで、一定の利用利益を供用すべき義務を観念し、この属性的な土地の特性との関連で、景観利益の保護を根拠づけることが出来るのではないかとの仮説を立てた。なお、本年度は研究期間の最終年度に当たるので、かかる視点を念頭において、3年間の研究実績を「研究成果報告書」に纏めた。
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