1996 Fiscal Year Annual Research Report
第二次改正「感化法」施行期における感化教育施設家庭学校の実態
Project/Area Number |
08710181
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Research Institution | Osaka Kyoiku University |
Principal Investigator |
二井 仁美 大阪教育大学, 教育学部, 助教授 (50221974)
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Keywords | 家庭学校 / 感化院 / 感化法 / 少年法 / 教護院 |
Research Abstract |
司法省の管轄の下で少年審判所と矯正院という新たな機関を開設させた少年法の成立(1922年3月)により、第二次感化法は改正された。少年法は地方長官の送致を受けた場合を除いて14歳未満の者を少年審判所の審判に付さないと定め、矯正院は少年審判所から送致された者と民法882条による裁判所の懲戒場入場許可のあった者を収容し、感化院との間に14歳という年齢を一つの分界をもった。この結果、感化院は8歳以上14歳未満で「不良行為ヲ為シ又ハ不良行為ヲ為スノ虞アリ」かつ適当に親権を行う者がないと地方長官が認定する者、18歳未満で親権者または後見人から入院願いがあった者で地方長官が入院の必要を認めた者、裁判所より懲戒場に入るべき者、少年審判所から送致された者を引き受ける施設となった。代用感化院である家庭学校もこの規定に従ったが、同時に家庭学校には感化法の規定によらず入校する生徒をもつ民間感化院であった。第三次感化法施行期に、家庭学校は茅ヶ崎分校を開設し、巣鴨の本校での入校手続き後、生徒を北海道分校または茅ヶ崎分校へと異動させた。この時期、北海道分校は北海道庁代用感化院に指定され、北海道分校では本校からの生徒(東京府の代用感化院生と家族から依頼されて直接入校した生徒の両方)の他に、北海道庁の入院命令書による生徒が入校するようになった。本研究では、北海道家庭学校所蔵の家庭学校本校・北海道分校・茅ヶ崎分校の日誌を分析することにより、家庭学校へ入校した生徒の国立感化院、公立感化院、矯正院や少年審判所、東京府児童保護員等の他機関との関係、在校時の状態、退校後の進路について実証的に検討した。
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