1997 Fiscal Year Annual Research Report
知的障害を持つ人の自己決定支援のための法的環境整備に関する研究
Project/Area Number |
09620021
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Hokuriku University |
Principal Investigator |
初谷 良彦 北陸大学, 法学部, 教授 (20208531)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
古屋 健 群馬大学, 教育学部, 助教授 (20173552)
三谷 嘉明 北陸大学, 法学部, 教授 (80014760)
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Keywords | 知的障害 / 自己決定 / 人権 / 意志決定能力 / 代諾制度 / インフォームドコンセント |
Research Abstract |
知的障害を持つ人の自己決定を保証する法的・制度的環境整備に関連して,以下の3点に重点を置いて資料収集と分析を行った. (1)自己決定能力(意思決定能力)判定の基準:自己決定権は,障害の有無に関わらず,すべての人に認められた基本的人権(幸福追求権)のひとつである.しかし,知的障害を持つ人を含め,未成年者,精神障害者,痴呆高齢者など,自律的自己決定能力が損なわれていることが疑われる場合には,一定の手続きに従って意思決定無能力を判定する必要がある.本研究では,インフォームド・コンセントにおける意志決定能力判定の場合に利用される判定基準に焦点を当て,国内外の議論を整理した. (2)代諾制度の現状と問題点:自己決定能力が著じく欠如している場合には,正当な代理人が本人に代わって意志決定しなければならない.我が国では家族親類がこれに当たることが多いが,障害者や高齢者では近親者がいなかったり,家族と本人の利害が対立するようなケースが少なくない.代諾制度の在り方について慎重な検討が必要とされる所以である.本研究では英米およびドイツなどの諸外国の特徴ある代諾制度について調査した上で,今後予想される我が国の民法改正の動きを踏まえ,知的障害者の人権を保障する代諾制度について検討した. (3)知的障害者のための施設における自己決定:群馬県高崎市及び愛知県春日井市にある公立の知的障害者更生施設の職員に対してヒアリング調査を実施し,施設における自己決定機会拡大の運動やそのための環境整備の実態について調査した.施設入所者の自己決定機会を拡大するには,職員の労力や金銭的なコストという負担がかかることから,そのための人的・経済的支援の必要性が示唆された.
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