1997 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
09620033
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
松岡 久和 神戸大学, 法学部, 教授 (30165782)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
窪田 充見 神戸大学, 法学部, 教授 (60186450)
山田 誠一 神戸大学, 法学部, 教授 (60134433)
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Keywords | 取引的不法行為 / 説明義務 / マルチ商法 / 金銭騙取 |
Research Abstract |
本年度は、取引における不法行為について、主として要件の面に着目し、具体的課題としては、次の3課題について、調査及び研究を行なった。第1は、マルチ(まがい)商法であり、第2は、金銭騙取・詐取事例であり、第3は、金融取引における説明義務違反事例である。 第1のマルチ(まがい)については、具体的には、ベルギーダイヤモンド取引きがとりあげられ、不法性(良俗違反性)の認定については、(1)いつかは破綻することを根拠とするものと、(2)勧誘形態の不当性を根拠とするものがあることが明らかにされ、後者は、例えばワラント取引・変額保険取引と共通するものであることが示された。第2の金銭騙取・詐取事例については、従来は不当利得問題として論じられてきたものの、不法行為として論ずる必要性のあることが明らかになった。第3の金融取引における説明義務違反事例については、不法行為にもとづく損害賠償責任の成立のために、顧客の誤った認識・理解・評価・判断を要件とすべきことが明らかになった。 次年度は、引き続き各論的研究として、効果の面にも研究の範囲をひろげつつ、同時に総論的研究として取引における不法行為についての分類が可能か、または、必要か、その際には、どのような視点が設定されるべきかという問題を考察する。
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