1999 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
09620036
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Research Institution | KYUSHU UNIVERSITY |
Principal Investigator |
河内 宏 九州大学, 法学研究科, 教授 (40037073)
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Keywords | NPO法 / 経済的団体 / 非経済的団体 |
Research Abstract |
特定非営利活動促進法(NP0法)の成立により、民間活力を活用する法人制度が部分的に実現した。ただ、本法による法人には税制上の優遇措置が図られていないため、NP0の法人格取得はそれほど多くない。早急に税制改正が行われるべきである。また、本法は、法人格を取得できる非営利活動を12項目に限定しているため、そこから漏れた活動を目的とする団体は依然として法人格を取得できない、という問題は残る。ところで、現行法上は、公益法人と営利法人のみが法人格を取得できることになっている。公益を目的とせず、かつ、営利をも目的としない団体は、各種の特別法(農業協同組合法、中小企業等協同組合法等)による他、法人格を取得できない。このため、例えば業界団体や同窓会などは法人格を取得できないという問題があった。民間活力の活用のためには、これらの団体にも広く法人格を認めるべきである。法務省で、中間法人制度に関する検討が開始されたのは時宜を得たものといえる。ただ、中間目的の団体と、公益団体営利団体との区別は簡単ではない。研究会の中間報告をみると、団体の区別に戸惑っているようである。ドイツでは、団体を広く、経済的団体と非経済的団体に区別している。株式会社や共同粗合は経済団体、同窓会、公益団体等は非経済団体とされている。我が国のように、民法の公益法人、NP0法による公益法人、これらと区別された中間法人、といった制度設計では現実に存在する種々様々な団体にうまく対応できないと思われる。公益法人中間法人を併せて非経済団体に関する法人制度を構築する法が現実に適しているといえる。
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