1998 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
09620050
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Research Institution | KUSHIRO PUBLIC UNIVERSITY OF ECONOMICS |
Principal Investigator |
鎌田 耕一 釧路公立大学, 経済学部, 教授 (30204605)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
白井 邦彦 釧路公立大学, 経済学部, 講師 (20305246)
吉村 臨兵 奈良産業大学, 経済学部, 助教授 (50274949)
小路 行彦 釧路公立大学, 経済学部, 助教授 (80171023)
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Keywords | 契約労働 / アウトソーシング / 労務下請 / 労働者 / 労働者派遣事業 / 労働者供給事業 / 契約就業者 |
Research Abstract |
本研究の成果としては、(1)ILO『契約労働に関する条約・勧告案』の討議をふまえて、請負労働(契約労働)の定義を行ったこと、(2)請負労働(契約労働)に該当する個別事例のヒヤリング調査やアンケート調査をふまえて、請負労働(契約労働)の諸形態と問題点を検討し、また、(3)請負労働(契約労働)の法的整備にあたって検討すべき課題と方向を示したことがあげられる。 上記(1)については、請負労働(契約労働)を「就業者が雇用契約以外の契約(請負、委任など)に基づきユーザー企業との依存または従属という事実上の条件の下に単独でユーザー企業に対し労務を提供し、就業者とユーザー企業との間に雇用関係に類似する関係がある場合をいい、かつ、ユーザー企業との間に正式の雇用関係がないものをいう」定義し、これをさらに三つの類型に区分したうえで、検討されるべき具体例をあげている。 問題点としては、(1)契約就業者には労働・社会保険の給付が受けられない、また、報酬の支払方法、支払時期、ユーザー企業の倒産などによる債権の履行確保の点で保護の必要がある、(2)契約就業者が結ぶ契約内容がユーザー企業により一方的に決定され、契約就業者のリスクが適正に評価されていない、(3)ユーザー企業は労働・社会保険の事業主負担部分を免れること等から他の企業との間で競争上の優位を得ることにより、使用者としてのコストを回避するために契約労働を利用するおそれがあることを指摘している。 法的課題としては、これまでの、労働者か事業者かという峻別方式ではなく、両者の間を架橋する中間的概念の創出の必要性と、契約就業者に対するユーザー責任の導入を提案している。さらに、契約労働には労働者派遣事業、労働者供給事業と異なる民間雇用サービス事業の面を有している事業もあることから、職安法第44条、労働者派遣事業と請負事業との区分基準(労働省告示第37号)の見直しも提案している。
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[Publications] 鎌田耕一: "契約労働(Contract Labour)をめぐる法的問題" 日本労働法学会誌. 92号. 213-226 (1998)
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[Publications] 鎌田耕一: "契約労働をめぐる法的問題" 釧路公立大学紀要「社会科学研究」. 10号. 53-77 (1998)
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[Publications] 小路行彦: "生産工程「アウトソーシング」の研究課題" 釧路公立大学紀要「社会科学研究」. 10号. 103-114 (1998)
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[Publications] 吉村臨兵: "研究ノート:自営的就業の分析視角" 奈良産業大学 産業と経済. 13巻2号. 81-94 (1998)