1998 Fiscal Year Annual Research Report
在宅ケアにおける医療事故の把握と訪問看護婦の注意義務についての分析
Project/Area Number |
09672399
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Research Institution | Iwate Prefectural University |
Principal Investigator |
石井 トク 岩手県立大学, 看護学部, 教授 (10151325)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
押尾 明子 岩手県立大学, 看護学部, 助手 (40305264)
野口 恭子 広島大学, 医学部, 助手 (00263674)
甲斐 克則 広島大学, 法学部, 教授 (80233641)
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Keywords | 在宅ケア / 訪問看護 / 医療事故 / 訪問看護婦の責任 |
Research Abstract |
「訪問看護」は健康保険法の一部改正(平成6年1月19日)に伴い医療法人による訪問看護事業と、老人保健法(昭和57年8月17日)に基づいた訪問看護事業がある。高齢化現象から、いわゆる「訪問看護ステーション」が現在、急増している。さらに、4月1日付でドイツにおける介護保険を模範とした介護保険制度を導入され、訪問看護従事者の質と業務は一層、曖昧になってきている。 法的には、老人保健法の看護職に関連する業務内容は、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導である。第17条4項「家庭における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」、第19条「訪問看護は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が認められる者について、保健婦その他の者を訪問させて,行われる指導とする,」と記している。さて、わが国の実態として次の問題がある。 1. 訪問看護ステーションの機能 訪問看護ステーションの利用者は、老人保健法と共に健康保険法に基づく循環器系疾患、神経系疾患、精神及び行動障害等、また難病等の特定疾患治療研究事業による医療の給付対象者も含まれている。対象の年齢は0〜100歳以上と広範囲に及んでいる。つまり、疾患による専門的ケア、発達年齢による心身の特徴を踏まえた高度な専門的知識と技術が求められている状況にある。 2. 保健婦(士)とその他の者 訪問看護ステーションに従事している職種は看護婦(士)と准看護婦(士)であり、保健婦は僅か5%に過ぎない・訪問看護の前提には医師の指示に基づく指示書が必要である(相対的医療行為)。しかし、実施に際しては、対象の特性、家庭・社会環境を視座に入れた看護判断(相対的看護行為)が不可欠である。実態は・判断能力と職種、責任主体が極めてあいまいである。訪問看護ステーションの医療事故傷害保険加入は望ましいが、民事責任の一部が補填されるだけである。
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