1998 Fiscal Year Annual Research Report
行政事前手続にみる日本的法文化と法システムの構造変動に関する研究
Project/Area Number |
09720006
|
Research Institution | Kyushu University |
Principal Investigator |
江口 厚仁 九州大学, 法学部, 助教授 (10223637)
|
Keywords | 行政事前手続 / 日本的法文化 / 行政指導 / 法化論 |
Research Abstract |
本研究の課題は、行政手続法施行以降、地方行政のレベルでその理念・準則が現にどの程度の浸透力をもち、それを阻害ないし迂回させる因子としていかなる事情や論理、法文化的特性が存在するかについて実態調査を実施し、従来は非公式の事前手続段階で処理されていた問題群が、かかる事前手続の法化によっていかなる得失を被ったかを明らかにすることにあった。具体的には、この間、福岡市および周辺自治体を対象に、一般/産業廃棄物処理場設置許可申請、建築確認申請・建築許可申請、公立保育園入所申請、生活保護申請などの具体的ケースを手掛かりにしつつ、当該事務処理をめぐる平均的・定型的手法について、行政窓口職員/専門職員/管理職員、ケースワーカー、行政書士、手続利用者等に適宜聞き取り調査を実施した。調査データからは、行政手続条例・要綱等、自治体レベルでも制度的整備が進むなか、簡易・迅速・透明・公正という法の趣旨が未だ十分に浸透していない側面がある一方、立法趣旨を理解しつつも公益性を配慮した迂回戦略がとられる場面も少なくないことが推察される。ここでいう公益性とは、純然たる形式的一手続的公正(事前)/公式ルールによる法的紛争処理(事後)という峻別に縮減しえない実質的要因を、事前/事後手続の交錯点たる申請受理の段階で総合判断する適宜性、当事者や利害関係人の協議・合意形成の条件化による事後紛争の予防効果、申請者・利害関係人の個別利益とは異質の総合的コスト感覚、官民双方に見られる事後的な不服審査・行政訴訟及び露骨な権力行使への負担感ないし忌避感、などの複合的要因からなるものであるとの感触が得られた。特に、行政指導の法化については、簡易・迅速・透明という理念に寄与する一方で、多くの問題が事後救済へと先送りされることへの抵抗感は依然根強く、事前手続段階での実質的かつ透明な交渉支援システムづくりが急務であることが窺われる。
|