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1997 Fiscal Year Annual Research Report

金銭消費貸借における貸主の責任(Lender liability)の研究

Research Project

Project/Area Number 09872010
Research InstitutionSophia University

Principal Investigator

佐藤 岩昭  上智大学, 法学部, 教授 (40183826)

KeywordsLender liability / Good Faith and Fair Dealing / Breach of Fiduciary Duty
Research Abstract

1.アメリカのLender Liability:この概念は、アメリカの学説によっても未だ明確な位置づけが与えられているとは言い難い法概念である。なぜならば、この概念は実務及び多くの判決によって発展してきた概念だからである。しかし、近時のアメリカの学説は、この責任を根拠づける請求原因として以下のものを挙げている。
2.契約法上の請求原因:(1)契約違反(Breach of Contract):この請求原因は最も単純なもので、銀行が書面または口頭によって示された貸付条件を破った結果、借主に損害が生じた場合に、銀行の責任を生じさせる(National Westminster Bank,U.S.A.v.Ross,130BR656(DC SD NY 1991))。また、この請求原因の範疇において、銀行が「誠実かつ公正な取引(Good Faith and Fair Dealing)」に従ったか否かが重要な争点として取り扱われることがある。(2)その他の契約法上の請求原因としては、「強迫(Duress)」や「不実表示(Misrepresentation)」などが、銀行の損害賠償責任を発生させたり、契約の取消原因となったりすると言われている。
3.不法行為法上の請求原因:英米法の請求原因の中で最も特徴的なものは、「忠実義務違反(Breach of Fiduciary Duty)」と呼ばれるものである。なぜならば、この義務が貸主たる銀行に課せられることによって、銀行は借主に対し広範な義務を負うからである。それは、借主の経済上の「危険を最小化(Risk minimization)」すべき義務であると解されている(In re Teltronics Services,Inc.,29BR139,171(BC ED NY 1983)」。そして、この義務の内容こそが、Lender liabilityの性質を特徴づけていると言われているのであるが、本年度の研究ではその内容を明らかにすることができなかったので、来年度はこの点に重点を置いて本研究を続行することにしたい。それと共に、近時増加しつつある日本のLender liabilityに関する文献の研究にも重点を置くことにしたい。

URL: 

Published: 1999-03-15   Modified: 2016-04-21  

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