2001 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
10420008
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
落合 誠一 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (80009852)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
山下 友信 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10107485)
岩原 紳作 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20107486)
江頭 憲治郎 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20009822)
藤田 友敬 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (80209064)
神田 秀樹 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114454)
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Keywords | 商行為法 / 商取引法 / 商行為法の現代化 / 商法 / 商法の現代化 / 商法立法 / 商事法の現代化 / 商事立法 |
Research Abstract |
わが国商法の現代化は、焦眉の急である。しかるに会社法に関しては、その改正作業が大いに進展しつつあるが、これに対して商行為法の分野は、まさに古色蒼然たるままに放置されている。本研究は、こうした状況を改善するための基礎的作業として、「商行為法の現代化のための立法論的総合研究」を目指したものであって、その目標を達成すべく4年の研究期間をもって鋭意研究を案施してきた。 本研究を総括すれば、商行為法全体の現代化の基本的方向は相当程度明らかにし得たというのが、各研究分担者間の共通の認識である。すなわち、商法典に現に規定がある仲立営業、問屋営業、運送取扱営業、運送営業、倉庫営業は、いずれも大幅にその内容を現在及び将来の理論と実務に合致させる改正の必要があると共に、商法典には規定されていない重要な現代的な営業、例えば、航空運送営業、複合運送営業、金融営業、フランチャイズ営業等に関して新たな規定を設けるべきことである。そしてこれらの改正立法に当たっては、商取引における契約自由に配慮するのは当然であるが、同時に消費者法の発展を十分に考慮して、そのための一定の強行的規制の導入が不可欠であると考えられる。 次に、商行為法の現代化の基本的方向をいかに具体化するかであるが、問題対象が膨大であるのに比して、研究期間があまりにも短いこと等があり、率直にいって個別的な解明は、かならずしも十分にはなし得ない部分が残ったことも事実である。しかしながら、本研究のまとめである最終年度においては、研究分担者のなかから代表者を含む4名による研究論文を雑誌ジュリスト2002年3月15日号に掲載することにより、本研究の成果を公表することができた。
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Research Products
(5 results)
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[Publications] 落合 誠一: "複合運送契約立法の基礎的考察"ジュリスト. 1219号. 8-17 (2002)
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[Publications] 山下 友信: "企業取引法と不当条項規制"ジュリスト. 1219号. 18-19 (2002)
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[Publications] 神田 秀樹: "債務の株式化(デット・エクイティ・スワップ)"ジュリスト. 1219号. 30-34 (2002)
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[Publications] 藤田 友敬: "海上物品運送法の国際的統一へ向けての新たな展開"ジュリスト. 1219号. 35-58 (2002)
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[Publications] 落合 誠一: "消費者契約法"有斐閣. 243 (2001)