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1998 Fiscal Year Annual Research Report

リゾート開発の挫折に伴う環境破壊責任法理の研究

Research Project

Project/Area Number 10620010
Research InstitutionNagasaki University

Principal Investigator

熊田 裕之  長崎大学, 環境科学部, 助教授 (00195520)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 奥 真美  長崎大学, 環境科学部, 講師 (30304968)
生野 正剛  長崎大学, 環境科学部, 教授 (80128149)
Keywordsリゾート施設 / ゴルフ場 / リゾート法 / 自然保護 / 環境 / 環境回復責任 / 緑化
Research Abstract

今年度は開発に挫折したリゾート施設の実地調査及び環境の回復に関する国内法の研究を重点的に行った。
1 実地調査 開発が挫折したリゾート施設の例として愛媛県新居浜市にあるゴルフ場を実地調査した。このゴルフ場は平成5年に開発が許可されたが7年に親会社が倒産した影響を受け造成工事が中断、現在も山肌がむき出しの状態で工事再開の目途はたっていない。実地調査では、現地の状況を確認した後で、付近住民に対し反対運動の経緯や災害発生について聞き取りを行った。また市役所において都市計画課の職員から開発業者に対する行政庁の対策の内容、とくに事業を断念した場合に行政庁がとりうる法的手段について説明を受けた。
2 国内法の分析 自然保護に関する我が国の法律は自然の保全、つまり事前の規制を主眼としているため、破壊された環境の回復については無力に近い。確かに都市緑地保全法・生産緑地法等の緑化に関する法律が制定されており、また森林等の緑を破壊した者に対する原状回復命令を定めた行政法規(前掲二法・自然公園法等)も存在するが、本課題が対象とする、行政庁の許可を得て適法に開発工事に着手した後に事業を断念した場合について適用される法律はない。但し、実地調査したゴルフ場の場合、市は開発許可を与える際に工事廃止に伴う原状回復を条件としており、この条件を環境回復責任の重要な手がかりとしてその法的評価を研究した。
3 次年度の研究予定 実地調査と国内法の研究を継続すると共に、収集した外国文献により、アメリカおよびヨーロッパ主要国における環境回復責任を研究し、我が国における新たな立法化の提言に結実させたい。

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Published: 1999-12-11   Modified: 2016-04-21  

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