1999 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
10620032
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
伊藤 眞 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (50009809)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
垣内 秀介 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (10282534)
山本 和彦 一橋大学, 法学部, 助教授 (40174784)
春日 偉知郎 筑波大学, 社会科学系, 教授 (50118593)
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Keywords | 証言拒絶権 / 公文書 / 公務員 / 技術または職業の秘密 / 文書提出義務 / 証明軽減 |
Research Abstract |
本年度の研究実施計画は、証人尋問の手続、たとえは証人尋問における陳述書の意義と規整、鑑定の方式、訴訟開始前における証拠保全の限界などについて、比較法的研究を踏まえて、解釈論に関する共同研究を行うことであった。具体的には、上記のテーマ、および平成10年度からの継続テーマである、証明軽減に関する問題について2ヶ月に1回程度研究会を開催し、判例研究、実務状況の調査、比較法研究などを行った。 その内容は、今後共同研究者から発表を予定される論文中に示される予定であるが、とりあえず証明軽減に関する部分は、研究代表者による後掲論文にまとめられている。また、証人尋問に関する陳述書の意義と規整については、現段階において以下のような認識を得ることができた。証人を証拠方法とする取調べにおいては、主尋問および反対尋問を通じて事実に関する証人の記憶内容を口述陳述の形で引き出すことが目的とされる。口頭弁論の基本原則である直接主義からみても、この方式を遵守すべきものと思われるが、近時の民事裁判実務において拡大しつつある、陳述書の利用は、この原則との関係が問題となる。たとえば、極端な形では、主尋問に対する陳述内容はすべて陳述書を援用することで代え、反対尋問のみが行われるという方式も考えられなくはないが、共同研究の結果としては、このようなやり方は直接主義の趣旨にも背馳し、かつ、裁判における真実発見の要請にも沿わないので、不適当と考えられる。もっとも、証拠開示などの意味では、陳述書に対して積極的な評価が与えられるべきであるので、なお、今後研究を継続したい。
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