1999 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
10620033
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
高橋 宏志 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40009832)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
伊藤 眞 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (50009809)
柏木 昇 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (20251431)
青山 善充 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70009801)
道垣内 正人 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (70114577)
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Keywords | 倒産法 / 破産法 / 会社更正法 / 企業再建 / 債務者更生 / 消費者破産 |
Research Abstract |
本年度の研究は、二つに大きく分かれる。一つは、民事再生法の成立に関係し、その立法を学問的にどう評価するかの研究である。この点では、平成10年4月に、研究代表者、高橋宏志が主宰して民訴学会・商事法務研究会主催のシンポジウムを実施した。ヒアリングおよび意見交換の対象者でもあった山本克巳教授、山本和彦助教授、山本弘教授、四宮章夫弁護士を組織し、当研究グループの意見を大幅に盛り込んで報告した。骨子は、和議法の改正だけとするのは理念としては反対であること、債権者自治への観点に不足が見られること、担保権者への切り込みは積極的に推進してよいこと、である(雑誌NBL664号〜668号に掲載がある)。現実の法制審議会の動向に合わせての第二の研究課題は、個人債務者更生手続への理念提言である。破産免責との競合はこれを認め、債務者の選択に委ねるべきである、条件付き免責には反対すべきである、コストの関係で再生計画につき債権者の決議は不要と徹すべきである、利息制限法違反の利息取り立ては黙認してはならない、立法技術的に困難ではあるが住宅ローン債務の繰り延べを法に盛り込むべきである、というのが骨子である。法制審の議論は、現場の声に押され必ずしも上記の当研究会の理念とは合致していないようであるが、そうであるからこそ、研究の意味は大きい。秋田真志弁護士(大阪)、田原睦夫弁護士(大阪)、黒木和彰弁護士(福岡)、畑瑞穂助教授(神戸大学)。八田卓也助教授(九州大学)、三木浩一教授(慶應義塾大学)、大村雅彦教授(中央大学)との意見交換と踏まえて、さらに提言を鮮明にすべき努力中である。
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