2000 Fiscal Year Annual Research Report
消費者契約法と一般契約法の国際的平準化とその限界に関する研究
Project/Area Number |
10620044
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
大河 純夫 立命館大学, 法学部, 教授 (10066730)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
和田 真一 立命館大学, 法学部, 教授 (80240547)
鹿野 菜穂子 立命館大学, 法学部, 教授 (10204588)
松本 克美 立命館大学, 法学部, 教授 (40309084)
谷本 圭子 立命館大学, 法学部, 助教授 (00288614)
山下 眞弘 立命館大学, 法学部, 教授 (20108781)
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Keywords | 契約法 / 消費者契約法 / ヨーロッパ契約法原理 / 国際統一売買法 / EU指令 |
Research Abstract |
本年度も、主に、ヨーロッパにおける契約法の平準化についての検討を継続してきた。特に、ランドー委員会の手による「ヨーロッパ契約法原理」が、2000年初旬に完成され、従来公表されていた部分と併せて出版されたことから、本研究会でも分担してその検討を行ってきた。その後、ヨーロッパ契約法原理の次のステップとして、ドイツ、オランダ、ベルギーをはじめとするヨーロッパ諸国の研究機関の共同作業により、「ヨーロッパ(モデル)民法典」の作成へ向けた作業が開始されたという情報が得られた。ヨーロッパ契約法原理は、契約の総論部分に関する統一モデルルールを定めたものであったが、この新しいプロジェクトは、これをさらに発展させ、契約各論や不法行為まで含めたモデル法を作ろうとするものである。そこで、本研究チームは、この新しい動きに関する調査も行ってきた。さらに、ドイツにおいて「消費者」概念を民法典の中に取り込むという新たな動きも確認された。これは、ヨーロッパにおける契約法の平準化と無関係ではなく、むしろ、従来の民法と消費者法の関係の変化を象徴するものとして捉えることができるのである。そこで、本研究会では、その状況を調査し、これが具体的にいかなる意味と影響を有するのかについて検討を行った。 このようなヨーロッパの動きを一方でにらみながら、わが国の現状と今後のあり方を検討する作業が必要となってくる訳であるが、本研究会は、その過程において、アジアという視点を無視することはできないという認識に至った。そこで、本研究会は、あらためて、中国、台湾、韓国をはじめとするアジア諸国の契約法・消費者法をめぐる状況の調査を進めてきた。
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Research Products
(5 results)
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[Publications] 大河純夫: "明治前期連帯債務法の構造分析によせて"立命館法学. 3-4号. 112-147 (2001)
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[Publications] 鹿野菜穂子: "消費者信用取引における提携貸主の責任"立命館法学. 3-4号. 270-296 (2001)
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[Publications] 谷本圭子: "消費者契約の人的適用範囲について"立命館法学. 3-4号. 112-147 (2001)
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[Publications] 山下眞弘,鹿野菜穂子,谷本圭子 ほか: "鹿野・谷本編『国境を越える消費者』"日本評論社. 310 (2000)
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[Publications] 鹿野菜穂子,谷本圭子 ほか: "甲斐道太郎・石田喜久夫・田中英司編『注釈国際統一売買法I-ウィーン売買条約』"法律文化社. 466 (2000)