1998 Fiscal Year Annual Research Report
英業法における営業制限法理の研究とわが国における競業避止義務法の構築
Project/Area Number |
10620052
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Research Institution | Kumamoto University |
Principal Investigator |
石橋 洋 熊本大学, 法学部, 教授 (70176220)
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Keywords | 営業制限 / 競業避止義務 |
Research Abstract |
1, イギリス法上、営業秘密が雇用契約における営業制限特約(わが国ではこれを競業避止特約と呼ぶので、以下では「競業避止特約」という)によって保護される使用者の正当な財産上の利益とされることは、今世紀初頭の貴族院判決以来、疑問の余地のないところとされてきた。また、競業避止特約が存在しない場合にも、秘密保持義務の範囲内において被用者が退職後ですら使用者の営業秘密を使用・開示しない黙示義務を負うことも、1986年のファクセンダ事件控訴院判決以降異論がない。以上の知見は、私のこれまでの研究で明らかにしてきたところであった。本年度の研究は、これを一歩進め、競業避止特約と黙示義務の保護法益とされる営業秘密の広狭をめぐる論争的状況と1998年までの控訴院判決を分析し、営業上のノウハウが競業避止特約の保護法益たりうるかがその主たる論点となっているとの知見を得ることができた。 2. 20世紀の初頭の貴族院判決以降、営業秘密と同様に「使用者の顧客に関する個人的知識と影響力」も競業避止特約の保護法益と考えられてきたことは、私がこれまでの研究で得た知見であった。問題は、どういう場合に「使用者の顧客に関する個人的知識と影響力」があると判断されるのかにある。本年度の研究は、今日に至るまでの判例の分析を通じて、「使用者の顧客に関する個人的知識と影響力」の存否が事業活動の性質(natureof the business)と雇用の性質(nature of employment)との相補的関係を通じてなされているとの新たな知見を得ることができた。
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