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1998 Fiscal Year Annual Research Report

事実認定の手続構造論と証拠構造論

Research Project

Project/Area Number 10620054
Research InstitutionTohoku University

Principal Investigator

川崎 英明  東北大学, 法学部, 教授 (30127485)

Keywords証拠構造論 / 事実認定 / 再審 / 可視化
Research Abstract

本年度は、第一に、刑事再審における証拠構造論の機能を具体的再審事例に即して検証すること、第二に、この証拠構造論の通常手続での活用可能性を刑事弁護の活動実体を踏まえて検証することを研究計画の主眼とした。
第一の課題については、最高裁名張決定を素材として検討した。その結果、明白性判断において証拠構造論がもつ総合評価の統制機能が再審実務では貫徹されていない状況があり、その原因が形式的平面的な証拠構造分析に終始していることにあること、そのことが明白性判断において旧証拠の不利益再評価をもたらし、確定判決の証拠構造と離れた裸の実体判断を追求する再審実務をもたらしていることが明らかとなった。名張決定をめぐる学説の状況をみた場合、この問題点を克服する証拠構造論は構築されてはおらず、確定判決の事実認定を支えた旧証拠群の有機的連関を解明する方向で証拠構造論を構築し、そのための具体的な証拠構造分析の手法を確立することが重要な課題であることが明らかとなった。
第二の課題については、再審における証拠構造論を通常手続に活用することは、裁判官の自由心証を可視化・客観化する上で有効な手法であり、それが刑事弁護の実践の場面でも有効性をもつことが明らかとなった。その具体的活用形態は検察官の有罪主張の証拠構造を明らかにし、これを刑事弁護が弾劾する手続のあり方を構築するということになる。しかし、問題は検察官の有罪主張の証拠構造をいかなる手続で確認するのか(冒頭陳述か論告か、訴因変更との関係をどう考えるのか等)、検察官の有罪主張の証拠構造に拘束力をもたせることが理論的に可能なのかという点にある。これは証拠裁判主義をどう理解するか、あるいは挙証責任論との関係をどうみるか、さらには実体的真実主義をどう克服するのか等の刑事訴訟法の根本問題に関わる。これらの点の検討が次年度の研究の重要な課題となる。

  • Research Products

    (1 results)

All Other

All Publications (1 results)

  • [Publications] 川崎英明: "最高裁・名張決定と証拠構造論" 法学. 62巻6号. 66-106 (1999)

URL: 

Published: 1999-12-11   Modified: 2016-04-21  

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