1999 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
10672217
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Research Institution | Nagano College of Nursing |
Principal Investigator |
小西 恵美子 長野県看護大学, 看護学部, 教授 (70011054)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
見藤 隆子 長野県看護大学, 看護学部, 学長 (00086266)
太田 勝正 長野県看護大学, 看護学部, 教授 (60194156)
DAVIS Anne J. 長野県看護大学, 看護学部, 教授 (70291573)
八尋 道子 長野県看護大学, 看護学部, 助手
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Keywords | 終末期医療 / 死ぬ権利 / 死ぬ義務 / 生命倫理 / 自己決定権 |
Research Abstract |
「死ぬ権利(Right to die)」とは、終末期の患者/家族が、さらなる治療を拒否して死を早めることを自らの意思で決定できる権利をさす。「死ぬ義務(Duty to die)」とは、終末期の患者や老人は、家族の負担や医療コスト等の社会的要因から、延命のための治療は拒否して死を早める義務があると感じることである。 本研究は、終末期におけるこの2つの中心的な倫理的概要を探求することを目的として、(1)関連文献の調査(2)国内外の医療者、生命倫理学者等を対象とした質問紙の開発(以上、平成10年度)(3)質問紙調査(4)収集したデータの質的および量的分析(以上、平成10,11年度)を行った。 関連文献の調査からは、「死ぬ権利」に関しては患者の権利の視点などから比較的多くの議論がなされていることにくらべると、「死ぬ義務」についての論述は国内は皆無、国外も数件のみであることが確認できた。 質問紙は、患者の権利としての延命治療拒否、死ぬ義務に基づく患者の治療拒否等について、回答者の意識や態度、経験を問うものであり、国際生命倫理セミナー等を利用して調査をした。看護婦、医師、生命倫理学者等からなる、日本人123名、欧米を中心とする外国人137名、合計260名から回答を得た。 結果、死ぬ権利はほぼ全員が支持するが、死ぬ義務は支持率が低かった。その理由とする倫理的概念やその意味について、文化を越えての類似点、相違点を探索した。 この研究をふまえ、「ターミナル患者への情報開示の枠組みとその検証:個と家族の関係性を視点に」と題する科学研究費基盤(C)研究を申請中である。
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Research Products
(4 results)
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[Publications] Konishi Emiko: "Japanese Nurses' Perceptions about Disclosure of Information at the Patients' End of Life"Nursing & Health Sciences. 1(3). 179-187 (1999)
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[Publications] 見藤隆子: "日本の看護にかかわる倫理問題"看護. 51(13). 124-127 (1999)
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[Publications] Davis Anne J.: "Rights and Duties:Ethics at the End of Life in Japan"Eubios Journal of Asian and International Bioethics. 10(1). 11-13 (2000)
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[Publications] Davis Anne J.: "Selected End-of-Life Ethical Issues from a Korean Nursing Perspective"Asian Journal of Nursing Studies. 5(2). 15-20 (1999)