1998 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
10710154
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
三田 武繁 北海道大学, 文学部, 助手 (50241279)
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Keywords | 守護 / 地頭 / 鎌倉幕府 / 治承・寿永の内乱 |
Research Abstract |
鎌倉幕府の権力構造の根幹である守護・地頭制度について、「国地頭論」を基本的な枠組みとしてきた従来の研究を一旦精算して新たな守護・地頭制度成立史を構築するため、本研究では、第一に、当該制度に関する朝幕間の政治交渉の過程の再検討、第二に、上記の政治交渉の前提となる治承・寿永の内乱期における武士の行動の確認、第三に、地頭設置が正当な行為として受容されるに至った背景の解明、の三点を具体的な課題とした。 このうち、本年度はとくに第二の課題を中心に研究を行った。その結果、まず、内乱が進展するなかで、戦闘地域および戦闘が終息した地域を中心に、武士による敵方所領の没収や源頼朝に代表される武士の棟梁による配下の武士に対する敵方所領の給付が広範に行われている事実を確認した。次にこうした敵方所領の没収や給付の意味について考察を加え、武士の立場からすれば、それは軍事的な占領行為として正当化しうるものであるが、他方、重層的な土地所有を特質とする荘園公領体制下においては、こうした武士の行動は、荘園領主の荘園支配権、とくに荘官補任権を侵害するものであることを明らかにし、このような相反する意味をもつゆえにこそ、敵方所領の没収・給付に関わる問題が、荘園領主層を主たる構成要素とする朝廷と平家追討戦を遂行する武士を統括する鎌倉幕府の政治交渉において主要な争点となったとする理解を得た。 以上の理解を前提に、第一の課題についても研究を進めた。その結果、源頼朝によって現実に支配されている東国においては頼朝およびその配下の武士による平家方の所領没収と給付を朝廷が公認しているが、西国においては遅くとも1185年末までは幕府側が朝廷・荘園領主側に大幅に譲歩していることを確認した。
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