1998 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
10720009
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Research Institution | Mie University |
Principal Investigator |
藤井 樹也 三重大学, 人文学部, 助教授 (20273344)
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Keywords | Civil Rights Act / §1983 / 憲法 / アメリカ法 / state action |
Research Abstract |
平成10年度においては、主としてアメリカ連邦法である42 U.S.C.@1983に関する研究を中心に、アメリカのCivil Rights Actsに関する研究をすすめた。 (1) 論文「Civil Rights Actsの一断面(2)-@1983訴訟を中心に-」三重大学法経論叢16巻1号39-50頁(1998年8月、三重大学社会科学学会)では、1960年代以降の@1983訴訟の増大のきっかけとなった、Monroe v. Pape, 365 U.S.167 (1961)の帰結と、それに対する学説による評価に関する研究をおこなった。 (2) 論文「Civil Rights Actsの一断面(3)-@1983訴訟を中心に-」三重大学法経論叢16巻2号53-87頁(1999年3月、三重大学社会科学学会)では、Honroe判決以降の連邦最高裁判例における、連邦憲法修正条項のstate action要件と@1983のunder color of law要件との関係に関する研究をおこなった。 (3) 以上のほか、@1983に関する1990年代以降の連邦最高裁判例に関する研究をおこなった。とりわけ、@1983責任の主観的要件や免責要件に関する最近の諸事例、たとえば、County of Sacramento v. Lewis, 118 S.Ct. 1708 (1998)、Crawford-E1 v. Britton, 118 S.Ct.1584 (1998)などに関する事例研究をおこなった。
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