1999 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
10720009
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Research Institution | Mie University |
Principal Investigator |
藤井 樹也 三重大学, 人文学部, 助教授 (20273344)
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Keywords | Civil Rights Act / §1983 / 憲法 / アメリカ法 / state action |
Research Abstract |
平成11年度においては、前年度にひきつづき、アメリカ連邦法である42U.S.C.§1983に関する研究を継続するとともに、1991年のCivil Rights Actに関する研究を行うなど、アメリカのCivil Rights Actsに関する研究をさらにすすめた。 そして、Civil Rights Actsに関するこれまでの研究をまとめる意味で、19世紀のCivil Rights Actsと20世紀のCivil Rights Actsの比較検討に関する研究を行った。 また、20世紀においてCivil Rights Actsが適用領域を拡大している現状に関する研究を行った。 (1) 論文「Civil Rights Actsの一断面(4)-§1983訴訟を中心に-」三重大学法経論叢17巻1号93〜122頁(1999年8月、三重大学社会科学学会)では、最近のアメリカ連邦最高裁判決を中心に、公私の中間領域での§1983訴訟に関する研究をおこなった。 (2) 判例批評「警察の追跡の結果死亡した場合の損害賠償訴訟における過失-County of Sacramento v.Lewis,118 S.Ct.1708(1998)」ジュリスト1172号113〜116頁(2000年2月、有斐閣)では、パトカー追跡によって発生した死亡事故における§1983訴訟において、実体的due process侵害の成立要件としての主観要件に関するアメリカ連邦最高裁判決の事例研究を行った。
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