1998 Fiscal Year Annual Research Report
少年の手続参加権保障の観点からみた少年司法制度の比較研究
Project/Area Number |
10720036
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Research Institution | Yamanashi Gakuin University |
Principal Investigator |
山口 直也 山梨学院大学, 法学部, 助教授 (20298392)
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Keywords | 手続参加権 / 適正手続 / 国連子どもの権利委員会 / 国連子どもの権利条約 / 家族集団会議 / ティーンコート / 全米プロベーションパロール協会 / 全米法律家協会 |
Research Abstract |
本研究は少年司法における少年の手続参加権保障の観点からの比較法研究であるが、まず第一に、本年度は、手続参加権という概念が少年司法に特有の適正手続保障の中核をなすということを明らかにした。これは、昨年5月に国連子どもの権利委員会で行われた子どもの権利条約のわが国の実施状況審査を傍聴することでも確認できた。なお、これらについては論文として公表している。 第二に、比較法研究の対象であるニュージーランドの家族集団会議およびアメリカ合衆国のティーンコートに関する文献研究を行った。特に、ティーンコートについては、全米レベルでその推進に力を注いでいる全米プロベーションパロール協会(AmericanProbation Parole Association)および全米法律家協会(American Bar Association)のトレーシー氏およびポーラ氏の論稿を翻訳した。これについては後掲拙著に収録される。 第三に、ケンタッキー州およびカリフォルニア州の実際のティーンコートを見学して、それを運営しているコーディネーター、裁判官、弁護士、そしてボランティア学生等にインタビューして、その実態を調査した。その一部についても、同様に後掲拙著に収録される。 第四に、ティーンコートという少年の手続参加の観点を意識した新しい制度をわが国導入する可能性があるのかをその手続的側面を中心に検討した。さらに、導入した場合の教育効果、犯罪抑止効果等について、特に法的なレベルからどのような評価が可能であるかを検討した。これらについても、後掲拙著に収録される。 最後に、1999年7月頃に、拙(編)著『ティーンコート』(現代人文社)が発刊されるが、ここでは、弁護士、家族法学者、教育学者等の参加を得て、ティーンコートを多角的かつ包括的に分析検討して、わが国における新しい少年非行防止策の導入の可能性について記している。
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[Publications] 山口直也: "国際人権基準における少年の適正手続保障の観点からみた「改正」論議の問題点" 法と民主主義. 334. 19-21 (1998)
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[Publications] 山口直也: "国際的な動きと少年法" 子ども白書1998年版. 1998年版. 237-239 (1998)
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[Publications] 山口直也: "少年司法運営に関する国連最低基準規則(北京ルールズ)の解説(1)" 山梨学院大学法学論集. 40. 86-159 (1998)
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[Publications] 山口直也: "国連子どもの権利委員会第一八会期最終意見で突きつけられた少年司法の改革課題" 山梨学院大学法学論集. 42. 197-240 (1999)
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[Publications] 山口直也(編): "ティーンコート" 現代人文社(近刊), 200 (1999)