1998 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
10834001
|
Research Institution | University of Toyama |
Principal Investigator |
澤井 啓 富山大学, 経済学部, 助教授 (80251875)
|
Keywords | 国際商事仲裁 / 仲裁 / 消費者仲裁 / 強行法規 |
Research Abstract |
平成10年度は、1)米国での強行法規に基づく請求の仲裁とその問題点の検討2)日本企業が関係した仲裁事件について企業担当者との面談、3)仲裁人との面談および質問、を行った。具体的には、1)「仲裁可能性を決定するのは、仲裁人か裁判官か」を判断したFirst Options Chicago v.Kaplan 115 S.Ct.1920(1995)の判例報告を神戸で行い、反トラスト法関連判例報告を2度大阪で、知的所有権の仲裁可能性に関する報告を箱根で行った。消費者仲裁の判例報告を「通信販売でパソコンと共に配達された契約書中の仲裁契約の有効性」のタイトルで公正取引に発表し、製品の保証責任を規律する連邦法と仲裁との関係を検討した。また、米国における近時の仲裁の動きとして、労働関係仲裁と消費者仲裁のあり方に言及した。2)企業担当者との面談は、富士通、半導体製造メーカー、自動車メーカーの法務担当者と行った。他に電動工具、半導体関連、自動車メーカーの担当者にも面談依頼を行ったが、企業秘密と言うことで、面談は実現しなかった。これらは、仲裁関連レポート(Mealey′s International arbitration Report)などから、仲裁に至る経過とその結果を拾い上げ、検討する予定である。3)複数の国際仲裁人(東京・名古屋)から仲裁経験談を聞き、国際商事仲裁協会(東京)及び大阪・名古屋事務所、ICC国内委員会(東京)、工業所有権仲裁センターにおいて、最新の仲裁動向と疑問点をうかがうことができた。資料の収集は、東京大学、神戸大学、国際商事仲裁協会等で行った。発表論文として、「仲裁人の懲罰賠償権限」 (国際開発研究フォーラム1999年3月)がある。
|
Research Products
(2 results)