2000 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
11420008
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
山下 友信 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (10107485)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
藤田 友敬 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 助教授 (80209064)
高橋 宏志 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40009832)
落合 誠一 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (80009852)
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Keywords | 責任保険 / 不法行為 / 保険契約法 / 自動車保険 |
Research Abstract |
3年間の予定による本研究の第2年目に当たる平成12年度においては、前年度に行った基礎資料収集のための実務家に対するヒアリングや内外の文献資料収集を引き続き行うとともに、これらの基礎資料を分析し、わが国の責任保険の実務と法に関する問題の洗い出しと問題点の解決のあり方の検討に努めた。この作業により、本研究の最終的な目標である責任保険に関する立法論の構築に当たり考慮しなければならない問題点が相当程度明確になった。なお引き続き検討が必要であり、留保付ではあるが、現時点での見通しとしては、責任保険に関しては従来、自動車責任保険を理念型とし、また、ドイツ・フランスの立法をモデルとして展開されてきたわが国の責任保険に関する立法論は、責任保険が益々多様な分野で普及発展しつつある現代において十分適合的なものとはいえず、自動車責任保険に関する立法とは別に責任保険一般に関する立法が必要であること、そのような新たな立法においては自動車責任保険で重視される被害者保護の視点以上に、保険者が責任確定プロセスにおいてどのような義務を負うべきかなど、加害者(被保険者)と保険者との間の合理的利害調整のあり方が検討されなければならないこと、英米における責任保険に関する法の発展が有益な視点を提供すること、などが指摘できるのではないかと考えている。立法の形式としても、自動車責任保険のように強行規定化されたものよりは、具体的な責任保険の類型ごとに柔軟な利害調整がなされうるような合理的契約内容をモデル化した立法が望ましいのではないかと考えている。これらの知見を踏まえて最終年度である平成13年においては、立法論を固め、論文として公表することを予定している。
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