1999 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
11620034
|
Research Institution | Kansai University |
Principal Investigator |
坂元 茂樹 関西大学, 法学部, 教授 (20117576)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
東 泰介 大阪外国語大学, 外国語学部, 教授 (60068608)
中村 道 神戸大学, 法学部, 教授 (60032710)
藤田 久一 神戸大学, 法学部, 教授 (70067619)
薬師寺 公夫 立命館大学, 法学部, 教授 (50144613)
田中 則夫 龍谷大学, 法学部, 教授 (40148391)
|
Keywords | 条約の締結 / 全権委任状 / 紛争解決 / 条約の留保 / 条約の遵守 / 条約と第三国 / 条約の運用停止 / 寄託者 |
Research Abstract |
「条約の締結」、「条約の留保」、「条約の遵守」、「条約と第三国」、「条約の運用停止」、「紛争解決手続」、「寄託者」に関する諸条文を検討した。これらの研究によって新たに得られた知見としては、以下の諸点が挙げられる。 「条約の締結」については、「全権委任状」と「交渉国」を検討し、前者は絶対王政時代には君主を拘束するので、重要な役割を果たしていたこと、後者は条約の起草と作成の両方に参加した国を指すことが明らかになった。「条約の留保」については、「留保」とは何かを検討し、条約法条約で規定されているのは厳密な意味での「定義」ではないが、後の実行によって幅広く支持されていることがわかった。「条約の遵守」については、国内法と条約の規定が矛盾する場合を検討し、変形方式を採る国と受容方式を採る国とでは、解決方法が異なることが明らかになった。「条約と第三国」については、「第三国」は「条約の当事国ではない国」を意味するものとして、両者を交換可能な表現とする用語法が一般的であり、条約法条約でもこの立場が踏襲されたことがわかった。「条約の運用停止」については、「条約又は当事国の同意に基づく条約の運用停止」と「多数国間の一部の当事国の間のみの合意による条約の運用停止」との棲み分けがうまくできていないのではないかとの疑問が提起された。「紛争解決手続」については、条約の無効・終了といった法律的紛争の解決に調停制度を採用したり、強行規範に関する紛争を仲裁裁判に付託する可能性を排除していないことなどは評価に値するが、他方、条約の留保などをめぐる紛争は含まれないこと、司法裁判所がある多数国間条約を強行規範に抵触していると判断した場合における当該判決の効果などは、なお検討すべき点である。最後に、「寄託者」については、特に留保との関連で、今日その任務がきわめて重要な問題になってきていることが明らかにされた。
|