2000 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
11620058
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Research Institution | Ritsumeikan University |
Principal Investigator |
吉田 美喜夫 立命館大学, 法学部, 教授 (70148386)
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Keywords | タイ労働者法 / 労働保護法 / 国営企業労働者関係 / 女性労働者保護 / 開発法制 / セク・ハラ / ILO条約 / 団結権 |
Research Abstract |
本研究では、タイ労働法の特質を、その基本要素の解明を通じて構造的に明らかにするため、研究対象として、(1)労使関係法、(2)国営企業労使関係法、(3)解雇規正法、(4)労働保護法、(5)雇用保障法、の5つの領域を設定した。本年度は、このうち、(2)および(4)の重要な内容をなす女性労働者保護の問題を検討した。具体的には、(2)について、2000年2月16日に制定された新国営企業労働法の意義と課題をその制定過程も含めて解明した。また、女性労働者の法的保護に付いては、1956年労働法から1972年労働保護法、そして1998年労働保護法にいたるタイ労働法における女性労働者保護の内容を検討し、その特徴を解明した。 以上の検討を通じて、新国営企業労働関係法は,国営企業労働者に労働組合を結成する権利を回復するなど、ILO条約に一致する内容に改正されたものの、依然として民間労働者とは別の法規制の下に置かれるだけでなく、他方で、民間労働者を規制する労働関係法の規制を強化する内容の改正が議論されていることを紹介した。そして、旧法に含まれていた問題が完全に払拭されていないだけでなく、「開発法制の払拭」がまだ終わっていないことを明らかにした。また、女性労働者の保護に関して女性保護の着実な前進がみられ、とくに1998年法ではセク・ハラ禁止など先進的な内容を含むものの、なお女性を弱者として把握することを前提とし、男女平等については立法上の前進が不十分であることを明らかにした。
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