1999 Fiscal Year Annual Research Report
データベースにおける著作者・利用者・対象者の権利と保護
Project/Area Number |
11720020
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
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Keywords | 知的財産 / データベース / 著作権 |
Research Abstract |
今年度の研究を進めるため、データーベースの法的定義の実現を目指した。無体財産のデーターベースは知的財産の範囲内で定義ができると考えられているが、実際のところ、知的財産、そして特に、著作権による法律の概念は、作家の単独的な行動を保護するために作られているものである。これとは逆に、データーベースを作成することは共同産業である。 先ず、データ-ベースを提供する人はそのデーターベースの内容を利用者にそのまま読んでもらうことを意図せず、利用者の検索によってデーターベースを想定し、提供する。利用者は検索せずにデーターベースを利用することができない。これは、創造的な検索行動に基づいて、新しい情報を作ることになっている。 さらにディジタル・ネットワーク上のデーターベースの場合、データーベースの提供者はその利用者の検索と行動を把握して、データーベースの改善を目指すことが可能となる。間違いを指摘する利用者やさらなる情報提供を要求する利用者も考えられる。ネットワークのメディアの利用時間による質の低下を考慮すると利用者のこれらの協力は不可欠なものである。 データーベースの提供者は、検索ソフトの製作者と情報を探し、編集するものは同一人物ではないケースが多い。データーベースの保護を実現するため、データーベースの提供者、利用者そして対象者を一つの共同体として受け取る必要性があると思われる。この共同体の形と法律による保護の可能性について研究を続けることになるであろう。
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Research Products
(1 results)