2002 Fiscal Year Annual Research Report
事業者消費者間の電子商取引における民事法ルールのあり方
Project/Area Number |
12420012
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
安永 正昭 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (70025154)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
田中 康博 小樽商科大学, 商学部, 教授 (20217087)
窪田 充見 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60186450)
山田 誠一 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (60134433)
鶴藤 倫道 神奈川大学, 法学部, 助教授 (70265346)
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Keywords | 電子商取引 / 事業者消費者間取引 |
Research Abstract |
事業者消費者間の電子商取引(以下、B2C電子商取引)におけるルールのあり方について、先行する2年間の総論的分析ならびに比較法的研究をふまえて、問題状況の分析と今後の法的規律のあり方についての総括作業を行い、下記の成果を得た。 1.B2C電子商取引への無権限者関与については、本人確認システムの安全性・確実性と本人の帰責性の判断をふまえて本人への効果の帰属が判断されるべきことが明らかにされた。 2.電子的資金決済については、判例の分析をふまえたうえで、特に振込を中心に、そのプロセスの各段階において当事者間にどのような法律関係が形成されているかが明らかにされた。 3.約款の契約への組入については、この問題に関する議論の蓄積があるドイツ法の分析をふまえて、(1)約款の組入には当事者の合意が必要であること、(2)電子機器やソフトウェア等の外在的要因を考慮すべきこと、(3)これらの技術開発に際して法的問題の解消が意識されるべきものであること、が明らかにされた。 4.B2C電子商取引へのクーリング・オフの導入については、まず、我が国における現行のクーリング・オフ制度ならびに同制度をめぐる議論の分析をふまえて、(1)クーリング・オフを支える要素を抽出し、(2)B2C電子商取引におけるそれらの要素の検討を行い、通信販売以上にクーリング・オフの要請が高いことが明らかにされた。また、ドイツ法における近時の法改正の詳細な分析をふまえて、立法論的な改正の方向についても検討がなされ、さらに、(1)原状回復、(2)撤回権の排除等に関して、具体的にあるべき方向が示された。 5.EC指令ならびに同指令をふまえたドイツ債権法改正とそこにいたる議論の検討をふまえたうえで、我が国においてB2C電子商取引における規律についての立法ならびに法改正をなすべき場合に検討すべき技術的問題が明らかにされた。
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[Publications] 鶴藤 倫道: "事業者・消費者間の電子商取引へのクーリング・オフ導入の可否"神奈川法学(神奈川大学). 35巻3号. 1-59 (2002)
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[Publications] 窪田 充見: "ドイツ債権法改正と電子商取引に関する規律"NBL. 2003年5月1日号(未定). (2003)
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[Publications] 田中 康博: "B to Cにおける約款の組入"NBL. 2003年5月15日号(未定). (2003)
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[Publications] 鶴藤 倫道: "ドイツにおける事業者・消費者間の電子商取引を含む通信販売への撤回権の導入"NBL. 2003年6月1日号(未定). (2003)
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[Publications] 田中 康博: "事業者消費者間電子商取引における約款(契約条件)の契約への組入について"商学討究(小樽商科大学). 54巻1号(未定). (2003)
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[Publications] 鶴藤 倫道: "ドイツにおける通信販売への撤回権導入について-わが国における事業者・消費者間の電子商取引へのクーリング・オフ導入検討の素材として-"神奈川法学(神奈川大学). 36巻2号(未定). (2003)