2001 Fiscal Year Annual Research Report
金融取引のグローバル化に対応した法制度設計の基本原理に関する研究
Project/Area Number |
12620036
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
野村 美明 大阪大学, 大学院・国際公共政策研究科, 教授 (20144420)
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Keywords | 取引法 / 規制法 / 国際私法 / 規律管轄 / 本国法 / 消費者保護 / 電子取引 / インターネット |
Research Abstract |
平成13年度は、国境を越えた売買と金融(サービス)取引を比較しながら、金融取引は電子取引によって真のグローバル化を遂げうることを明らかにした。 グローバルな金融取引では、取引法(契約法)と規制法が問題となる。取引法については、国際私法による解決が有効であるが、各国法の統一が望ましい。これに対して、規制法は国際私法による解決になじまず、また国際的な法統一も極めて困難である。そこで、米国や日本では、国家法の規律管轄または立法管轄の問題として、規制法の適用範囲を一国が一方的に定める方法が一般的に採用されている。 これに対して、EUでは、本国法(law of origin)すなわち金融機関が属する国(取引のホスト国に対して)の法を適用するものとする原則が採用されてきた。これは、国際私法あるいは抵触法上の原則と極めて近い考え方であるといえる。最近のEU金融市場の統一の動きによって、一方では本国法原則の適用範囲が拡張されつつあり、他方では各国の法規制の調和がはかられている。 金融取引のグローバル化は、リーテールファイナンスが国境を越えることによって真に達成される。このためには、上述の取引法および規制法と国際私法、抵触法、法統一、法調和といった方法を総合的に整備する必要がある。さらに、グローバルな金融取引に対する消費者の信頼を確保するために、消費者保護法の整備がキーとなる。日本においても、金融機関の「本国法」ではなく、消費者の常居所地法による保護を優先するような国際私法規則の検討が必要と考える。この点の検討は、後述論文「インターネット取引の越境性と消費者保護法の適用」で詳述した。
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