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2000 Fiscal Year Annual Research Report

国際警察協力の構造と法機能

Research Project

Project/Area Number 12720022
Research InstitutionMie University

Principal Investigator

洪 恵子  三重大学, 人文学部, 助教授 (00314104)

Keywords国際警察協力 / 国際司法共助 / 犯罪人引渡 / 双方可罰性 / 法執行協力 / 国際組織犯罪
Research Abstract

私の研究テーマは「国際警察協力の構造と法機能」である。具体的には従来の「国家間の」国際刑事共助の手続とは異なると言われている「警察当局間の」直接協力の特徴を検討するものである。平成12年度は、まず、伝統的国際法において、協力の条件とされてきた双方可罰性(国家間で協力を行う場合には協力の対象となっている犯罪が、関係国すべてにおいて犯罪とされているものでなければならないという原則)について分析した。なぜならば、この伝統的国際法における協力の条件は、私の直接の研究対象である国際警察協力には必要とされないというのが、現在、学界の有力説だからである。つまり、この双方可罰性の条件を課されるかどうかが、伝統的国際刑事共助と国際警察協力の法的性質を分ける重要な鍵であると言われている。しかし果たしてそう言えるのか。実際に双方可罰性について学説・国家実行を詳細に分析してみると、双方可罰性はきわめて特殊な例外を除いて、国際警察協力にも必要とされていることがわかった。(この検討を「国際協力における双方可罰性の現代的意義について(一)(二・完)」としてまとめた(本紙11.を参照))。この分析結果をふまえると、「国際警察協力は伝統的国際刑事共助と全く法的性質が異なるのではなくて、あくまでも伝統的手続のヴァリエーションである」という結論に傾くが、現時点では早急に結論を出すことはできない。なぜならば、一般的な国際的な動きとは別に、近年欧州共同体において急速に国際警察協力活動が展開されているからである。そこで、次年度は、主として欧州共同体における国際警察協力の態様を検討し、その後に、国際警察協力の構造と法機能に関して、私なりの結論を出したい。

  • Research Products

    (2 results)

All Other

All Publications (2 results)

  • [Publications] 洪恵子: "国際協力における双方可罰性の現代的意義について(一)"三重大学法経論叢. 18巻1号. 1-32 (2000)

  • [Publications] 洪恵子: "国際協力における双方可罰性の現代的意義について(二)・完"三重大学法経論叢. 18巻2号. 43-65 (2001)

URL: 

Published: 2002-04-03   Modified: 2016-04-21  

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