2001 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
12872002
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Research Institution | The University of Tokyo |
Principal Investigator |
宇賀 克也 東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (90114397)
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Keywords | 独立行政法人 / 特殊法人 / 認可法人 / 指定法人 |
Research Abstract |
初年度に、アメリカの政府関係法人についての研究成果を公表することができたため、本年度は、主として、わが国の政府関係法人の研究を行った。独立行政法人、特殊法人、認可法人については、行政主体性についての研究を行い、それらが国民主権の理念に基づいて、国民に対してアカウンタビリティを負うべきものかについて検討した。2002年には、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」が成立したため、同法の対象になっている独立行政法人、特殊法人、認可法人の性格について研究し、独立行政法人等の情報公開のあり方についても検討し、書物を公刊した。そこで得られた知見は、独立行政法人通則法に基づく独立行政法人については、その行政主体性を認め、実質的に政府の一部を構成する法人として、国民に対してアカウンタビリティを負うべき法人として位置づけうること、特殊法人については、その性格が多様であり、共済組合のように、組合員に対してアカウンタビリティを負うが、国民に対してアカウンタビリティを負うとはみられないものも含まれていること、認可法人は、形式的には、民間のイニシアティブで設立されるものであるが、実質的には特殊法人と異ならないものも含まれ、そのようなものは、実質的に政府の一部を構成するものとして、国民に対してアカウンタビリティを負う法人として位置づけうることである。日本銀行は、一般に認可法人として位置づけられており、また、中央銀行として政府からの独立性が確保されることが重要であるが、行政を担っている面があることは否定できず、やはり、国民に対してアカウンタビリティを負う組織として位置づけられよう。統合法人の場合、国民に対してアカウンタビリティを負う業務とそうでない業務が併存していることがありうるが、後者は情報公開法の開示請求の対象からは除かれることになる。
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Research Products
(2 results)