2004 Fiscal Year Annual Research Report
行政機構内部における紛争の裁判的解決に関する比較法的研究
Project/Area Number |
13620018
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Research Institution | HOKKAIDO UNIVERSITY |
Principal Investigator |
村上 裕章 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20210015)
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Keywords | 司法権 / 地方自治 / 法律上の争訟 / ドイツ法 |
Research Abstract |
本研究は、行政機構内部における紛争の解決にあたって裁判所がいかなる役割を果たすべきかという問題を、比較法的に検討するものである。本年度は昨年度に引き続き、主としてドイツにおける国地方自治体間の紛争解決に関する歴史的検討を行った。 前年度までの研究によって、(1)帝国末期から三月前期の初期にかけて、ゲマインデを国の下級機関と私的団体の両面をもつ存在と捉える見解が主流だったこと、(2)三月前期から48年革命期にかけて、当時有力だった自然権論を背景として、ゲマインデを自然権の主体として捉える見解が台頭したこと、(3)同じ時期に、ゲマインデの独自の政治的役割を強調する見解が出現し、(2)と並んで有力化したこと(これはゲマインデの独立性を認める点では(2)と共通するが、その政治的性格を肯定する点が異なる)、(4)48年以降、法実証主義が主流となるにつれて(2)の見解は衰退し、固有権説に形を変えていったこと、(5)第二帝政期には、基礎自治体たるゲマインデを固有権の主体として捉える見解、国家機関として捉え、国との間に争訟を認めない見解、広義の国の機関だが、国とは権利義務関係に立つと考え、争訟を肯定する見解が並立していたこと、(6)ヴァイマル期にはこのうち第三の見解が通説化したことを明らかにした。 本年度は、上記(1)〜(3)の時期についてさらに検討を深め、特に一昨年度に実施した現地調査によって収集した資料の読解及び分析を進めた。その結果前述の仮説が大筋で正しいことを論証できたが、三月前期において、国家権力一元説の観点から、ゲマインデを国家機関とみなす見解が既に存在したことが明らかになった(これはLaband理論の先駆と見られる)。本年度はまた、以上の研究に加え、それによって得られた知見に基づいて研究全体の構想の再整理を行い、論文としての完成度を高める作業も行った。その成果はできるだけ早い時期に公表する予定である。 なお、本年度は、日本法の研究として、2004年6月に行われた行政事件訴訟法改正についていくつかの研究を公表している。
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Research Products
(2 results)