2002 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
13620025
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Research Institution | HIROSHIMA UNIVERSITY |
Principal Investigator |
野呂 充 広島大学, 法学部, 助教授 (50263661)
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Keywords | 景観 / 美観 / ドイツ / プロイセン / 行政法 / 建築 / 条例 / 所有権 |
Research Abstract |
直接法律に基づく醜悪な建築の禁止と、より積極的な景観形成のために条例を根拠にして行われる建築規制とによって構成される、ドイツの二段階の景観保護法システムの起源を明らかにするため、1902年及び1907年のプロイセン醜悪化防止法の成立過程に、当時の判例や議会資料などの第1次資料を用いてアプローチした。そして、警察官庁が直接プロイセン一般ラント法に基づいて行使していた醜悪化禁止の権限が、行政裁判所によって、消極目的による規制とのアナロジーによって厳格に解釈され、それを超える積極的規制については新たな特別法が要求されたこと、1907年法によって導入された、条例による積極的景観形成という手法が、地域的事情の尊重と財産権の保護という目的を有していたこと、規制の目的として、記念物保護、郷土保護、観光収入による経済的利益という3者が存在していたこと、損失補償負担を避けることを一つの動機として、記念物保護法制からの景観保護法制の自立化が始まっていたこと等を明らかにした。これらの研究成果の一部は論文として公表済みである。 さらに、非権力的な手法に依拠する我が国とは異なり、許可制度を主要な手段として活用するドイツの都市景観行政の実態調査を行った。その結果、歴史的旧市街地以外の市街地でも、多くの地域において、建設詳細計画(Bプラン)と一体化して、又は、独立して、建築形成条例が制定され、許可制度による景観行政が行われていること、その執行にあたっては、建築許可申請時の建築主と担当官(技術系と法律系の2名)との協議による設計変更によって都市景観保護・形成の目的が達成されており、景観を理由に不許可処分が行われることはほとんどないことなどが明らかになった。
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