2003 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
13630165
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Research Institution | CHUO UNIVERSITY |
Principal Investigator |
児嶋 隆 中央大学, 商学部, 教授 (60304292)
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Keywords | 金融機関 / 貸倒償却 / 貸倒引当金 / 金融機関規制当局 / 証券取引委員会 / 米国公認会計士協会 / 財務会計基準書 |
Research Abstract |
1.1986年から2003年までの米国金融機関規制当局のステートメントを収集した。 2.米国公認会計士協会の監査および会計指針における貸倒引当金の監査の考え方と米国金融機関規制当局の検査マニュアルとの整合性について、Ernst & Youngニューヨーク事務所において専門家に質問した。その結果、金融当局の検査と公認会計士監査には特に大きな違いがないとの情報を得た。 3.しかし、Ernst & Youngニューヨーク事務所で入手した2003年に米国公認会計士協会が公表した意見書に対して金融機関規制当局が強く反対していることが明らかになった。 4.そこで、1.の資料を翻訳し、時系列的に当局の見解を詳細に検討した。 5.1986年、証券取引委員会(SEC)が公表した公開会社の貸倒損失の会計処理に関する財務報告通牒では、それ以前に財務会計基準審議会が公表した会計基準書の実務的な解釈を与え、その後のSECの見解の基礎となった。 6.金融機関規制当局は、1993年以降、金融機関の貸倒引当金の会計処理についてステートメントを共同して公表するようになった。 7.ステートメントは、1998年からはSECも加わり、投資家保護と金融機関の監督の両方の見地から、貸倒引当金の会計処理に対して規制が行われるようになった。 8.しかし、金融機関規制当局とSEC、さらにはAICPAとは貸倒引当金の会計処理に関して微妙なスタンスの違いが明らかになった。
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