2002 Fiscal Year Annual Research Report
リフィル処方に関する規制および再調剤における薬剤師の役割に関する研究
Project/Area Number |
13771430
|
Research Institution | Nihon University |
Principal Investigator |
亀井 美和子 日本大学, 薬学部, 助手 (00237504)
|
Keywords | リフィル / 再調剤 / 処方せん / 薬局 / 長期投薬 / 米国 / 医薬分業 |
Research Abstract |
米国のリフィル処方に関する具体的な規制を、CFRおよび各州の薬局関連法規データベース(NABPLAW database)を用いて調査した結果、規制医薬品については、スケジュールIIに該当する医薬品は再調剤禁止、III・IVに該当する医薬品の処方は有効期間が6ヶ月,再調剤の回数は5回までと制限されていた。また、その他の医薬品については各州ごとに定められていた。有効期間について具体的記載のあった州は28州であり、1年間20州,1〜2年間3州,指示された期間まで5州であった。また、緊急時に再調剤できる日数(有効期限切れの処方を緊急的に薬局で投薬する場合)について具体的記載のあった州は24州であり、3日分まで16州、10〜90日分まで4州、その他4州であった。再調剤のデータは薬局で保管するが、患者が利用する薬局を変更する場合には薬局間でデータの転送を行う必要があり、転送元と転送先の薬剤師が記録すべき事項が詳細に定められていた。また、最終の再調剤から2〜5年間記録を保存することとされていた。リフィルの法的規制および実態について詳しいNABP(National Association of Board of Pharmacy)においてリフィルの目的および問題点等についてインタビュー調査を行った。リフィルの目的は、患者の不必要な医療機関への受診を抑制することであり、医師が指示する再調剤の回数が同じであっても実際に受診する頻度は健康状態等によって異なる。メールオーダーおよび一部のHMOを除き通常1回当たりの投与日数は30日分であるが、毎日服用する必要がない薬剤などは、処方の有効期間は1年だが許可する再調剤回数は2回までなどと指示されることがある。また、リフィルの問題点としては、薬剤の濫用、処方せんの改ざんなどがあげられ、薬局での再調剤の可否を薬剤師が十分留意する必要があることが示された。我が国においては、医薬分業の二度手間感や外来医療の混雑が患者の通院負担を大きくしていると考えられるが、投薬日数の長期化に比してリフィルは服薬状況の管理が行える点で治療効果の向上が期待できると考えられる。
|