2004 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
14520032
|
Research Institution | RITSUMEIKAN UNIVERSITY |
Principal Investigator |
安本 典夫 立命館大学, 法学部, 教授 (20066723)
|
Keywords | 都市再生 / 公共組合 / 無限責任制 / 開発許可制度の保護法益 / 開発許可取消訴訟 / 住民訴訟 / 四号訴訟 |
Research Abstract |
都市再生は、魅力ある都市とし、しかも成熟段階の都市のストック管理の課題から、それに加えて土地の財産としての特性から計画の復権が求められ、しかもその即地的性格から、地元住民・関係者の参加が強く求められる。参加の局面は、大きく分けて、計画策定・事業遂行への直接参加と、それへの異議申立てとが考えられる。 前者の法的構成として、古くから見られたものが、公共組合である。これは、地権者の協動組織として構成されてきた。しかし、これは現実には非常な困難に直面しているが、この場合も、有限責任制と破産が法制上明確になっていないことが困難を一層大きくしている。しかし、無限責任制は強制加入制とは論理的に矛盾するものであり、保留地分を限度とする有限責任制と破産を認めるべきである。同時に、公共組合の機能しうる条件の限定と、それが協働事業として行うべき事業内容・性格の見直しが、強く求められる。 後者の異議申立てについては、その局面を拡大することが基本的な課題となる。まず開発許可制度は工事自体の危険からの周辺住民の安全もその保護法益としていること、したがって開発許可の取消訴訟の原告適格・違法性においてもそれは考慮に入れられるべきこと、同時に、工事自体の危険を民事差止訴訟で争うことはレベルの異なる争訟であり、合わせて認められるべきものである。地方自治体が行う事業については、住民訴訟で争うことを考えるべき場合もあるが、これについては四号訴訟の制度改正があったため争いにくいこととなったが、それを加速する解釈論も見られる。しかし、多数当事者間の訴訟の新しい法理を探りながら、その実効性を再建しなければならない
|
Research Products
(5 results)