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2005 Fiscal Year Annual Research Report

担保権制度の歴史的分析に基づいた土地所有権制度の限界と公序による制限の総合研究

Research Project

Project/Area Number 14520051
Research InstitutionAoyama Gakuin University

Principal Investigator

関 武志  青山学院大学, 法務研究科, 教授 (30187835)

Keywords土地所有権 / 給水制限 / ライフライン
Research Abstract

本年度は,前年度までの研究,とりわけ平成15年度における研究の延長線に位置づけられるテーマについて考察した。すなわち,給水や電気・ガスなどの供給(いわゆるライフライン)によって受ける個々人の利益が,住民全体の生活利益や環境利益との関係で,どのように調整されるべきか,すなわち給水等の制限の可否について,裁判例に現れた事案と,これに対する判断を分析し,かつ,考察を試みた。
この給水等の制限は,生存権的基本権と資本主義的基本権との衝突が顕在化するケースである。ここでは,私道に対する私的所有の自由と公的規制との調整,生活利益を伴った隣地の使用による私的所有の調整に止まらず,広く,生存権的基本権が無制約であるかどうかが正面から問われている。
そこで,本研究者は,建築物が建築基準法,自治体の制定による条例,指導要綱等に違反している場合に,水道等の供給事業者による給水等の制限が可能かどうか,について判断している裁判例の分析を行った。裁判例には,生存権的基本権を重視しており,上記の違反が認められたところで,給水等の拒絶を正当化することには消極的である。しかし,その一方で,給水等から受ける事業者の利益も,同程度に尊重しているものが少なくない。したがって,裁判実務は,保護法益が生存権的基本権か,それとも,資本主義的基本権であるかによって区別してきていない,と言うことができる。

URL: 

Published: 2007-04-02   Modified: 2016-04-21  

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