2002 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
14520073
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Research Institution | Ryutsu Keizai University |
Principal Investigator |
鎌田 耕一 流通経済大学, 法学部, 教授 (30204605)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
向田 正己 九州国際大学, 法学部, 専任講師 (20341480)
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Keywords | 請負 / 労働契約 / 契約労働者 / アウトソーシング / サービス / 在宅ワーク / 雇傭 / 委任 |
Research Abstract |
1.調査実績;今年度は、首都圏コンピュータ技術者協同組合、日本損害保険代理業協会、日本テレワーク協会・マイクロ・ビジネス協議会、全国デジタル・オープン・ネットワーク事務協同組合、(株)キャリア・マム、在宅ワーク専門家に聞き取り調査を行った。また、諸外国の文献リサーチを行った。 2.研究実績 (1)委託の形態;サービス提供者は、(1)ユーザーと直接に契約を結ぶケースと(2)仲介者との契約を介してユーザーに対しサービスを提供するケースがあるが、仲介者の役割はたんなる斡旋と労務管理を行うものがある。 (2)サービス提供者とユーザーまたは仲介者との間の契約(労務サービス契約)は「業務委託契約」「作業契約」「代理店委託契約」など様々な名前を用いているが、その法的性質は、「請負」(ソフト開発作業契約)または「有償委任」(代理店委託契約)と解されているようであるが必ずしも明確ではない。 (3)契約内容も多様だが、(1)原則としてサービス提供者自身が業務に従事する、(2)ユーザーからの委託を受けて業務に従事する、(3)契約締結時に業務内容がある程度特定されている、(4)報酬は出来高で算定されている場合と、稼働時間で算定される場合があるが、支払は定期(毎月)になされる、(5)契約期間の定めがあるといったところが多い。 (4)問題点・課題は、(1)契約締結が明確ではない、契約しても内容がはっきりしない、(2)報酬・手数料は主としてユーザー側により決定される、(3)継続的に仕事依頼がない(生活が不安定)、(4)仕事の質にバラツキがあるなどである。厚生労働省は在宅ワークガイドラインにより書面による契約締結を促進しているが、効果があがっていない。 (5)今後の研究課題として、労務サービス契約の定義、ユーザー(委託者)責任の根拠、労働法の適用の可否があげられる。
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Research Products
(1 results)