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2002 Fiscal Year Annual Research Report

労務サービス契約の研究

Research Project

Project/Area Number 14520073
Research InstitutionRyutsu Keizai University

Principal Investigator

鎌田 耕一  流通経済大学, 法学部, 教授 (30204605)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 向田 正己  九州国際大学, 法学部, 専任講師 (20341480)
Keywords請負 / 労働契約 / 契約労働者 / アウトソーシング / サービス / 在宅ワーク / 雇傭 / 委任
Research Abstract

1.調査実績;今年度は、首都圏コンピュータ技術者協同組合、日本損害保険代理業協会、日本テレワーク協会・マイクロ・ビジネス協議会、全国デジタル・オープン・ネットワーク事務協同組合、(株)キャリア・マム、在宅ワーク専門家に聞き取り調査を行った。また、諸外国の文献リサーチを行った。
2.研究実績
(1)委託の形態;サービス提供者は、(1)ユーザーと直接に契約を結ぶケースと(2)仲介者との契約を介してユーザーに対しサービスを提供するケースがあるが、仲介者の役割はたんなる斡旋と労務管理を行うものがある。
(2)サービス提供者とユーザーまたは仲介者との間の契約(労務サービス契約)は「業務委託契約」「作業契約」「代理店委託契約」など様々な名前を用いているが、その法的性質は、「請負」(ソフト開発作業契約)または「有償委任」(代理店委託契約)と解されているようであるが必ずしも明確ではない。
(3)契約内容も多様だが、(1)原則としてサービス提供者自身が業務に従事する、(2)ユーザーからの委託を受けて業務に従事する、(3)契約締結時に業務内容がある程度特定されている、(4)報酬は出来高で算定されている場合と、稼働時間で算定される場合があるが、支払は定期(毎月)になされる、(5)契約期間の定めがあるといったところが多い。
(4)問題点・課題は、(1)契約締結が明確ではない、契約しても内容がはっきりしない、(2)報酬・手数料は主としてユーザー側により決定される、(3)継続的に仕事依頼がない(生活が不安定)、(4)仕事の質にバラツキがあるなどである。厚生労働省は在宅ワークガイドラインにより書面による契約締結を促進しているが、効果があがっていない。
(5)今後の研究課題として、労務サービス契約の定義、ユーザー(委託者)責任の根拠、労働法の適用の可否があげられる。

  • Research Products

    (1 results)

All Other

All Publications (1 results)

  • [Publications] 鎌田 耕一: "契約の性質決定と法形式強制(1)"流通経済大学法学部開校記念論文集. 69-124 (2002)

URL: 

Published: 2004-04-07   Modified: 2016-04-21  

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