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2003 Fiscal Year Annual Research Report

外国判決の執行制度再考〜国境を越えた権利実現制度の構築に向けて〜

Research Project

Project/Area Number 14720028
Research InstitutionUniversity of Tsukuba

Principal Investigator

村上 正子  筑波大学, 社会科学系, 助教授 (10312787)

Keywords外国非訟裁判 / 子の監護権 / 子の扶養 / 子の利益 / 国境を越えた身分関係の安定の確保 / 執行判決裁判所 / EU規則
Research Abstract

わが国には民事訴訟法118条および民事執行法24条にしか、承認執行制度の規定がないことから、現在は、身分関係事件についても財産関係事件と同様に、承認要件については民訴法118条の直接ないしは類推適用を、また執行については民執法24条に基づき執行判決請求訴訟で行うという立場をとっている。
しかし、身分関係事件の中には、子の監護権や扶養(養育費)に関する裁判などの、わが国では非訟事件裁判として扱われるものも含まれていて、これらの裁判には、非訟事件裁判ゆえの特色(裁判官の裁量を必要とすること、継続的な性質を持ち、事情に応じて裁判の取り消しや変更を必要とすること、後見的な立場から子の利益を保護する必要があるため公益的要素が強いこと等)があり、すでに外国判決で認定された固定化された事実関係を回顧的にみる通常の財産関係事件とはかなり性質を異にするものである。
これまでは、主に承認要件について、形成判決である離婚判決を中心とした身分関係事件や非訟事件裁判と財産関係事件とを区別するかどうかという議論がされてきたが、本年度の研究では、執行判決請求訴訟において承認・執行の可否を審査する執行判決裁判所の権限という観点から、外国非訟事件裁判の承認・執行制度(手続および要件)のあり方を考察してきた。EUでは、2000年5月29日に婚姻および扶養事件に関する裁判管轄および判決の承認・執行規則(通称ブラッセルII)が採択され、国境を越えた身分関係の安定の確保がさらに促進されているととから、そこでの議論を参照した。
来年度は引き続きこの研究を続け、最終的には外国判決の尊重(承認)と、国家の後見的役割である子の利益の尊重とを両立させるシステムの構築を目指し、立法輪を中心として具体的な制度を提示していくことを予定している。

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Published: 2005-04-18   Modified: 2016-04-21  

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