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2002 Fiscal Year Annual Research Report

私法の国際的調和の動向に対するフランス契約法の対応

Research Project

Project/Area Number 14720042
Research InstitutionRyukoku University

Principal Investigator

森山 浩江  龍谷大学, 法学部, 助教授 (60278504)

Keywords契約法 / 私法 / 平準化 / UNIDROIT / フランス / EU
Research Abstract

本研究の目的は、EUを初め国際的な私法の調和(平準化)の動きのなかで、フランス契約法におけるフランス固有の概念がどのように位置づけられるか、という観点に立ち、そういった概念が調和に向けての動きのなかでどのようにとらえられ、どのように組み込まれあるいは解消されるのかを明らかにしていくことである。
EU全体の動きも含め最新の情報収集に努める必要があることから、平成14年度の研究計画としては、情報の収集と整理が中心であった。本計画に基づき、研究代表者は平成14年9月に約2週間パリに滞在し、現地の実務家、研究者からの直接の情報収集及び資料収集を行った。
平成14年度の作業において得られた情報を以下に簡潔にまとめておく。
まず、フランス滞在中に直接にフランスの実務家・研究者へのインタビューから得られた全体的な動向としては、次のとおりである。主にEU法における私法の平準化ないし統一について、平成12〜13年の滞仏期間中に得られた情報と併せてまとめると、一部の積極的な見解を持つ研究者に対し、消極的ないし関心を持たない研究者・実務家が比較的多数であったように見受けられるが、他方で、消極的な研究者でさえも、議論にコミットせざるを得ない状況になりつつあることが感じられる。
次に、議論状況としては、関心を示さなかった有力な研究者がとりわけEUでの私法の統一に対し積極的に反対論を展開しつつある。他方で、UNIDROITのような強制力を持たない試みに対しては比較的反発が少ないようにも見受けられ、この中でフランス法に固有の概念が取り入れられていないことにつき肯定・否定の両面で言及されることが増えている。平成15年度においては、これらの総合的検討に取り組む予定である。

URL: 

Published: 2004-04-07   Modified: 2016-04-21  

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