2003 Fiscal Year Annual Research Report
生命・身体等の特殊な法益に関する法益主体の自己決定権の意義及び限界
Project/Area Number |
14720054
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Research Institution | Okayama University |
Principal Investigator |
深町 晋也 岡山大学, 法学部, 助教授 (00335572)
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Keywords | 法益主体の自己決定権 / 自殺関与・同意殺人罪 |
Research Abstract |
1.法益主体の自己決定権の意義は、刑法上、主として、「法益主体(被害者)の同意」という問題領域で議論されている。本年度は、法益主体の自己決定権の限界がとりわけ問題となる自殺関与・同意殺人罪、安楽死・尊厳死、生殖・遺伝子問題を考察することを主たる目的とし、特に、法益主体の自己決定権の限界が、これらの問題領域において、いかなる理論的背景に基づいて画されるか、を検討対象とした。 2.従来、刑法学では、法益主体の同意は必ずしも絶対的な効果を有するものではなく、その点は特に自殺関与・同意殺人罪において如実に現れるとされていた。しかし、法益主体の自己決定権の発現である同意が、なぜ生命の場合においてのみかかる制約に服するのか、については、激しい論争にもかかわらず、十分な説明がなされていない状態であった。 本研究では、生命法益の「特殊性」を、生命法益自体の価値の特殊性に求めたり、あるいはパターナリズムによる制約に言及したりする従来の見解を批判的に検討した。そして、生命法益においては、他の法益同様、法益主体による自己決定によって処分が可能な法益(個人的法益としての側面)と、そもそも法益主体に属さない法益(社会的法益としての側面)とが複合的に問題となることを明らかにし、自殺関与・同意殺人罪は、もっぱら後者の法益のみに着眼した規定であることを基礎付け、法益主体の自己決定権自体はなお絶対的な効果を有するものであるとの帰結に至った。安楽死・尊厳死についても、法益主体の自己決定によってもなお処分し得ない法益の侵害についての違法阻却を、緊急避難によって正当化しうることを明らかにした。 3.また、生殖・遺伝子問題については、法益主体の自己決定が完全に及ばないとすれば、生殖・遺伝子において、単なる個人的法益に解消できない法益性が認められなければならないことを論じた。
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