2014 Fiscal Year Annual Research Report
日本中世前期における訴訟の作法の交流と変容--訴訟主宰機関を結節点とみて--
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14J02678
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Research Institution | Tohoku University |
Principal Investigator |
黒瀬 にな 東北大学, 法学研究科, 特別研究員(DC1)
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Project Period (FY) |
2014-04-25 – 2017-03-31
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Keywords | 法制史 / 法史学 / 日本中世史 / 古文書学 / 訴訟 / 堺相論 / 本所法 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、訴訟の作法(制度・訴訟戦術等)の検討を通して、日本中世法像を捉え直すことを目指しており、本年度の成果は、おおむね次の3つに分けられる。 1、研究目的に接近するための視角の特定。訴訟の「作法」と呼べるものの中でも、最も日本中世社会の特質が表われる事象を選定するために、先行研究と歴史資料を検討した。その結果、近年の研究で「裁判所対訴訟当事者」という図式の相対化可能性が示されていることに鑑み、訴訟手続の進行におけるイニシアティブの所在を切り口とするのが最適であると結論した。 2、上記の過程で参照した『禅定寺文書』に、当初の予想よりも多くの有益な情報が含まれる可能性が判明した。そうした情報を適切に引き出すには、一部の訴訟文書に限らず、当該文書群の中世部分を悉皆的に検討することが有効であるため、その作業に十分な研究時間を割り当てることとし、京都において史料収集をおこなった。本格的な分析は次年度に進めるが、本年度は試験的分析の結果を学会で発表した。 3、隣接分野を含めた研究史的背景の把握により、本研究の立ち位置の明確化を図った。公家政権・荘園制・文書論・地域秩序研究等に関する文献を検討するとともに、日本中世国家史の主要理論である権門体制論に対し、自らの研究視角との関係をどのように整理するか考察した。現時点では、法制史における訴訟研究の文脈に則りつつも、中世における裁判所自体の当事者性という日本史学からの提起に学び、荘園制論・地域秩序研究の知見も踏まえて実証的な分析を行うことが重要であり、また、訴訟制度研究の展開過程に多大な影響を与えてきた権門体制論は現在でも前提とされるべきだが、中世社会における複雑かつ動的な法文化のありようの解明という観点からすると、教条主義的に追従することは却って有害であり、常に留保を付しておくことが必要であると考えている。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
本年度は、研究課題の目的達成のための見通しを立てる作業が一段落した。さらに、3回にわたる史料調査の結果、多くの情報を収集することができ、次年度の分析作業へスムーズに移ることが可能な状況にある。 よって本年度においては、おおむね順調に研究が進展したと評価するものである。
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Strategy for Future Research Activity |
今後は、(1) 史料の分析を進めて中世当時の「裁判所-当事者関係」の実態を明らかにすることと、(2) 史料分析の結果を研究史上に適切に位置づけるための理論枠組みを確立することが主要な課題となる。 (1) 『禅定寺文書』の中世部分全体に目を通し、寺領の組織構成や各人物・機関どうしの関係の整理作業を進める。それにより、集団での訴訟対応のあり方から訴訟当事者の主体性を検討するとともに、構造面の分析から裁判所自体の多元性につき考察する。一方、当初『禅定寺文書』の検討後に引き続いて行うことを予定していた、『鎌倉遺文』等による史料用語の収集・検討、ならびに訴訟文書をめぐる作法の変容の分析に関しては、圧縮した形で実施する。 (2) 理論的前提となる先行研究につき、引き続き批判的検討を進める。
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Research Products
(2 results)