2004 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
15530046
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Research Institution | Waseda University |
Principal Investigator |
土田 和博 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (60163820)
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Keywords | 垂直的価格制限 / 垂直的非価格制限 / 店舗別契約制 / 独占禁止法 / 公正競争阻害性 / 不公正な取引方法 |
Research Abstract |
垂直的制限は、主として不公正な取引方法によって規制されるところ、本年度は原始独禁法の制定過程にさかのぼって、不公正な競争方法のアメリカ反トラスト法からの継受のプロセスを検討した。まず、従来の通説的理解は、アメリカの強い影響下において日本側が屈服するような形で原始独禁法が制定されたとするものあったが、既に一部の研究が明らかにしているとおり、日本側も相当したたかに抵抗していることが窺われる。この点については、1946年から47年にかけて占領国総司令部・経済科学局および民生局と日本側の交渉のプロセスを、国立国会図書館に所蔵されているGHQ/SCAP文書などを利用して跡付けた。 また原始独禁法の制定について、一部では、FTC法5条やクレイトン法3条など原始独禁法において不公正な競争方法として導入された部分は不要であり、シャーマン法とクレイトン法7条のみで足りたとする「法継受の失敗論」が主張される。 しかし、1914年のFTC法の制定以降1947年の原始独禁法制定までのアメリカ最高裁の判決をみると、シャーマン法やクレイトン法の違反を構成しないが、しかしFTC法5条には違反することを傍論ながら述べていた判決が複数あって、これを踏まえてカイム法案が作られたことが明らかである。以上の検討によれば、1947年時点でFTC法5条とその判例法を含めて、日本側が継受したことは自然であるといえよう。
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