2004 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
15530048
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Research Institution | Kobe University |
Principal Investigator |
上嶌 一高 神戸大学, 大学院・法学研究科, 教授 (40184923)
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Keywords | 金融・証券犯罪 / 罰金刑 |
Research Abstract |
現在の経済・金融社会において、頻発する金融・証券犯罪事象に対して、どのような制裁が有効であるかを、特に罰金刑等の財産刑を中心にすえて検討することを目的とする本研究2年度目の平成16年度は、以下のような作業を行った。 1.罰金刑の理論的検討を行った。従来から議論されてきたものの、我が国では現在とられていない日数罰金制については、罰金額算定の基礎となる経済的状況の認定に困難は残るが、他国と比較して特に我が国においてその採用が困難であるということまではできないであろう。 次に、罰金刑と自由刑の併科について検討を行った。この点について、金融・証券犯罪等のうち、行為者が利得を目的とする犯罪について、罰金刑と自由刑の併科は、その利得を剥奪する意味をもつとして有効であるとの議論が考えられるが、没収・追徴との相違をどのように理論づけるかに問題が残った。ただ、特別法を取扱う実務家の論稿等をみると、利得を目的とし、一般には大きな効果を有する自由刑も単独では十分な効果を有しないと認められる場合には、日数罰金制を採用する場合も含めて、必要的に併科することも考慮に値するものと評価できる。 2.先進国で、かつ一般的に我が国において比較法研究の進んでいる国、すなわち、米・英等において、どのような金融・証券事案が刑罰適用の対象となっているかについて検討した。基礎となる取引法制が異なり、容易に一定の結論を導くことは慎むべきであるが、どのような類型にどのような刑罰(または刑罰以外の制裁)が予定されているか、という観点から整理することが、法制の相違を超えた有益な視野を与えるであろうとの認識を得た。
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