2003 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
15530052
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Research Institution | Seikei University |
Principal Investigator |
長沼 範良 成蹊大学, 法学部, 教授 (40164454)
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Keywords | アメリカ連邦法 / インディアナ州法 / ワシントン州法 / 訴追裁量 |
Research Abstract |
本年度の研究計画として、(1)基礎的な文献の収集・検討、(2)アメリカの連邦法および州法に関する現地聴き取り調査、(3)国内関係機関に対する面接調査を予定していたが、それぞれの実績は次のとおりである。(1)については、まず、最近の内外の文献を検索した上で、それらの収集・分類を行った。また、過去に発行されていて現在入手が困難である比較法的文献については、国内の所蔵の有無を調査し、実地についてその内容の確認および収集にあたった。すなわち、九州大学、北海道大学、東北大学の各法学部における文献の収集である。基礎的な資料を収集できたので、次年度以降の研究に利用することが見込まれる。(2)については、アメリカ合衆国において、関係機関に赴き、実情の調査および資料の収集を行った。すなわち、インディアナ大学におけるインディアナ州法の調査、サンフランシスコ市連邦第9巡回区控訴裁判所における連邦法の実態調査、ワシントン大学におけるワシントン州法の調査である。もっとも、時間的制約があったため、十分な実態調査ができなかったことは否めない。とりわけ、連邦法の調査時間がわずかしか取れなかったこと、およびイリノイ州法の調査が欠落したことは残念である。しかしながら、従来必ずしも明らかではなかったいくつかの州における実務の運用の一端に触れた意義は大きい。(3)については、国内の研究機関への出張に際して、検察庁その他の関係機関と連絡をとる手はずがうまく調わず、そのため、面接調査を実施する機会にはめぐまれなかった。なお、東北大学出張に際して、同大学の研究者との間で、訴追裁量に関する諸問題について意見交換を行った。なお、研究初年度で、基礎的な資料収集活動にあたったため、本年度において公刊された研究成果および来年度中に公刊を予定する研究成果はない。
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