2006 Fiscal Year Annual Research Report
債権の流動化と譲渡禁止特約の効力-民法466条2項と468条2項との架橋-
Project/Area Number |
15530055
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
池田 清治 北海道大学, 大学院・法学研究科, 教授 (20212772)
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Keywords | 債権譲渡 / 譲渡禁止特約 / 消費者 / 団体訴訟 / 電子債権 |
Research Abstract |
本研究は、債権の流動化が強く叫ばれている昨今、そのような要請と矛盾するかのような譲渡禁止特約について根本的な再検討を行い、同特約の機能と合理性、またその機能にふさわしい効力論を探ることを目的とした。そして、今年度は、(1)譲渡禁止特約の学説史と比較法的研究との関係分析、(2)466条2項と468条2項との役割分担、(3)譲渡される債権の発生原因に着目した考察、特に消費者取引との関連づけ、(4)物権と債権のシステム比較、とりわけ契約当事者と市場との関係、という4つの目標を設定し、特に(3)(4)について大きな進展を見た。すなわち、前年度の末、2つのシンポジウムで報告を行ったが(北大・2006年2月5日、京大・同年3月4日)、この成果を公表する過程で、債権譲渡からの消費者の保護という着想が芽生えた(前者の報告は、池田清治「消費者団体の団体訴権-その背景と位置づけ」北大法学論集57巻6号で公表予定(2007年3月発刊)、後者の報告はhttp://kodai.jp/Center/symposium/sympoH17.htmを参照)。電子登録債権の譲渡のさいにも消費者保護が図られることになっており、同一の方向を目指すものとして注目される(池田清治「予約・契約交渉・成立」(『民法の争点』(有斐閣、2007年。原稿提出済み)でも、消費者法の観点からの分析を行っている)。また消費者団体の団体訴権は、消費者の目線から市場を規律する制度であり、上記(4)の中心領域をなすものである。 譲渡禁止特約というスペシフィックな課題を設定した本研究は、消費者取引を媒介として、契約と市場(規制)という大きな問題領域へと展開し、昇華した。
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Research Products
(1 results)