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2003 Fiscal Year Annual Research Report

新人事訴訟手続法の理論的研究

Research Project

Project/Area Number 15530059
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

高橋 宏志  東京大学, 大学院・法学政治学研究科, 教授 (40009832)

Keywords人事訴訟法 / 人事訴訟手続法 / 家庭裁判所 / 民事訴訟法 / 親族法 / 家事審判法
Research Abstract

本年度は,法制審議会民事・人事訴訟法部会,人事訴訟法分科会での議論を,正確に跡づけることに力点を置いた。すなわち,審議会議事録を精読し,関係資料を読み込んだ。大阪弁護士会の報告書が,意外に立案過程で顧慮されていることを再確認し,大阪の弁護士からもヒアリングを行なった。他方,東京の裁判官,弁護士に対してもヒアリングを実施し,実務家の関心のありかを探った。人事事件の地方裁判所から家庭裁判所への移管は,家庭裁判所創設時から声があったが,他面では,家庭裁判所が訴訟によって堅苦しい雰囲気となることを懸念する声もあり中々実現しなかったのであるが,今日では,家庭裁判所で訴訟を行なうことへの抵抗感はほぼ消失したことは実務家へのヒアリングによって確認することができた。むしろ,今日では,家庭裁判所に移管する事件を狭義の人事事件に限定せず,家庭に関係する事件を広く移管させるべきだ(たとえば,遺産をめぐる訴訟,婚約破棄を理由とする慰謝料請求訴訟)という意見も強く,これに対抗する議論が法制審議会では白熱したことを確認することができた。また,離婚に伴う財産分与,監護に関する処分という非訟事件事項と離婚そのものという訴訟事件事項との関係付けが,立法技術的には困難であったことも確認した。また,法制審議会では最後まで,非公開審理につき議論が割れていたことも確認することができた。
立法は成立したのであるが,その解釈論上の課題,必要性は相当程度,絞り込むことができた。解釈論を磨くことが次年度の課題である。

URL: 

Published: 2005-04-18   Modified: 2016-04-21  

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