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2005 Fiscal Year Annual Research Report

条約に基礎を置かない政府間国際機構の法的地位

Research Project

Project/Area Number 15653003
Research InstitutionKyoto University

Principal Investigator

浅田 正彦  京都大学, 大学院・法学研究科, 教授 (90192939)

Keywords国際機構 / 条約 / 国際機構設立条約 / 決議
Research Abstract

昨年度は、条約に基づくことなく設立されたと考えることのできる4つの政府間国際機構の設立文書とその実行について実証的に検討を行った。その結果、条約に基づくことなく設立された国際機構が本部協定を中心に法的拘束力ある条約を締結しているという事実が判明した。
本年は、このような事実をいかに理論的に理解することができるかという点について検討を行った。その結果、なお仮説の域を出ないが、次のようないくつかの考え方ができるのではないかという結論に達した。
第1に、設立文書を、通常の条約ではないにしても、特別の形式の条約と見るということが考えられる。包括的核実験禁止条約機関(CTBTO)準備委設立文書に対するイギリスの態度がその例である。しかし、この考え方は考察の前提と矛盾することになる。第2に、設立文書が全体としては条約でないとしても、その一部の関連規定に法的な効力を有するということが考えられる。CTBTO準備委設立文書の第7項はそのように考えることができる。第3に、国際機構の事務局本部の存在からくる必要性に基づいて条約が締結されるということも考えられる。化学兵器禁止機関(OPCW)準備委の本部協定をそのように考えることも不可能ではない。
この第3の場合が肯定されるならば、国際機構の法人格に関する客観説が支持されることになりそうであるが、必ずしもそうではなく、OPCW準備委が本部協定を締結する際に、準備委のすべての構成国が準備委の条約締結能力を黙示的に承認したと考えれば、第3の場合もなお主観説によって説明できるということになる。

  • Research Products

    (3 results)

All 2005

All Journal Article (3 results)

  • [Journal Article] 安保理決議1540と国際立法2005

    • Author(s)
      浅田 正彦
    • Journal Title

      国際問題 547号

      Pages: 35-64

  • [Journal Article] リギタン島とシパダン島の主権に関する事件2005

    • Author(s)
      浅田 正彦
    • Journal Title

      国際法外交雑誌 104-2

      Pages: 80-107

  • [Journal Article] 化学兵器の禁止2005

    • Author(s)
      浅田 正彦
    • Journal Title

      軍縮問題入門【新版】(東信堂)

      Pages: 109-131

URL: 

Published: 2007-04-02   Modified: 2016-04-21  

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