2004 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
15730013
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Research Institution | Osaka Prefecture University |
Principal Investigator |
酒井 貴子 大阪府立大学, 経済学部, 講師 (40359782)
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Keywords | 連結税制 / 租税属性 / 投資損失 / 損失引継 |
Research Abstract |
本年度においては、連結制度における投資損失の取扱いを含む法入課税における損失控除制限を主なテーマとした学位論文「法人課税における租税属性の研究」を提出した。これは、現在審査中である。 本論文は、アメリカ法人課税における租税属性をめぐる判例の状況および立法過程を考察することによって、租税属性引継の原則となるものを見出し、わが国で近年導入された組織再編税制や連結税制における租税属性の取扱いに関して、新たな視点を示唆しようとするものである。本論文は二編からなり、第一編では、法人取得や連結加入等における損失引継制限のあり方について、アメリカ法を参考に考察を進めた。第二編では、さらに、連結税制における損失控除制限に特化して考察を進めた。本年度の中心的な研究は、第二編であるが、ここでは特に、連結税制で可能となる所得合算が、子会社加入時には損失引継という問題として現れるが、子会社離脱時には損失控除制限の問題として現れること、そしてどのような規制が必要かを明らかにした。第一編との関連は、内国歳入法典382条の損失引継制限規定との関連性を見出そうとしている点にある。損失二重計上取引(投資調整ルールに対象になる子会社損失の二回控除とは異なる)は、投資調整ルールの適用の結果、必然的に生じるものであり、個別申告の場面でも生じうる。Rite Aid判決でも言及されたとおり、二回目の損失控除は、買い手の側で382条の適用により制限される。ここには、株主段階での一回目の控除は問題とすべきでなく、法人段階での二回目の控除に対して、それが損失売買の可能性があることから否認されねばならないという382条の考え方が依然として貫かれる。 以上のような本論文の考察は、わが国の損失引継控除制限の議論に有益な示唆を与える。本論文は、382条のような損失控除の受益者の視点が取り入れられていないことから、わが国における非適格法人合併、株式交換や、株式取得といった場面での損失売買の可能性があること、また、同様の理由から、連結税制では損失二重計上取引が問題となりうることを指摘する。その上で法人の損失控除の利益が、最終的に誰に帰属するかの議論を追求した上で、損失引継制限ルールを構築すべきであると提言した。
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