2004 Fiscal Year Annual Research Report
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15730043
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Research Institution | Yamagata University |
Principal Investigator |
田村 陽子 山形大学, 人文学部, 助教授 (60344777)
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Keywords | 民事訴訟 / 証明度 / 証明責任 / 要件事実 / 優越的蓋然性 / 高度の蓋然性 / 裁判官の確信 / 証拠の優越 |
Research Abstract |
平成16年度は、次なる課題である証明責任論および証明責任の軽減・転換法理について検討した。研究方法については、前年度にそろえた主要文献以外に必要になった文献を補充しながら、研究を進めた。今年度の課題についての研究に従事し、前年度と同様、定期的に研究会等を通じて、途中経過の発表および意見の交換を行い、研究の見直しを随時行いながら進めていった。今年度は、証明責任論の基本理念について、ドイツ民事訴訟法学者のローゼンベルクの規範説(法律要件三分類説)の議論から出発し、アメリカの主張する者が証明責任を負うプリーディング・ルールを含め、わが国の証明責任論に関する学説を検討した。近年、アメリカの「法と経済学」の影響を受けて、わが国でも、経済学的分析に基づく分析をする学説(費用効率を基準とするアプローチ)が現れており、それらの検討も行った。 その上で、修士論文のテーマともつながる証明責任の軽減理論について、ドイツの「表見証明」、「事案解明義務」、「証明妨害」などの理論を改めて検討し、わが国の証明責任の分配における負担軽減の途を模索した。また、アメリカの「事実上の推定」理論なども法と経済学的見地も含めて検討し、わが国の民事訴訟の証明責任の軽減・転換の方策を総括した。 また以上と並行して、わが国の判例で、客観的な証拠がない事件での証明度につき「証拠の優越」原則に基づく判断を行った画期的な高裁判例について判例評釈も行った。
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