2015 Fiscal Year Annual Research Report
法的本質論を踏まえた非営利団体の地位と役割及び団体訴訟に関する比較法的総合研究
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15H01913
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Research Institution | Chuo University |
Principal Investigator |
亘理 格 中央大学, 法学部, 教授 (30125695)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
小澤 久仁男 香川大学, 法学部, 准教授 (30584312)
田中 啓之 北海道大学, 大学院公共政策学連携研究部, 准教授 (60580397)
大貫 裕之 中央大学, 大学院法務研究科, 教授 (10169021)
岸本 太樹 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (90326455)
山本 寛英 愛媛大学, 法文学部, 准教授 (90548166)
北見 宏介 名城大学, 法学部, 准教授 (10455595)
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Project Period (FY) |
2015-04-01 – 2020-03-31
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Keywords | 非営利団体 / 環境保護 / 消費者保護 / 参加権 / 情報アクセス / 団体訴訟 / 保護法益 / 制度設計 |
Outline of Annual Research Achievements |
研究課題に関する到達点の共有化のため、団体訴訟に造詣が深い研究者を招いて研究会を開催するとともに、アメリカのエリアマネジメント分野での非営利団体活動の制度と実態に造詣が深い研究者を招いて研究会を開催した。また非営利団体の参加と情報へのアクセス及び団体訴訟に関する日仏共同研究のための準備調査を行った。 以上により、特に団体訴訟との関係で以下の点が明らかとなった。第1に、団体訴訟の法制化には憲法上広い立法裁量が認められると考えられ、それ故現行法の下での解釈論とは切り離し、幅広い法制化の可能性を追究すべきである。第2に、従来の団体訴訟に関する議論は、消費者団体訴訟は主に民事法研究者が、環境団体訴訟は主に行政法研究者がそれぞれ縦割的に研究してきたが、今後は、その基礎づけとなる保護法益の適切な類型化を通して、2つの団体訴訟を統一的視点から横断的に考察すべきである。第3に、団体訴訟の中には、純粋公益的な性質のものから集合的・拡散的ではあるが個々人の利益に還元可能なものまで、多様な性質のものがあり、消費者法や環境法等の各分野において如何なる法益類型を踏まえた団体訴訟が必要かを明らかにしなければならない。第4に、消費者団体訴訟の保護法益は公益ではなく、むしろ部分利益としての消費者利益であるのに対し、環境法分野では、公害防止、生活環境保護や景観保護では地域的に限定された部分利益保護のための団体訴訟を想定できる一方、生物多様性や地球環境の保護等では純粋公益的な訴訟も想定できるというように、異なった法分野間での差違と同時に、各法分野内部でも多様な性格付けに応じた類型化が必要となる。第5に、団体訴訟の制度設計に関しては、事前手続への参加との関係で訴権付与独立型とするかそれとも連動型・統合型とするかが問われ、また民事訴訟と行政訴訟のいずれで、又はその双方で制度設計するか等が問われることにもなる。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
団体訴訟に関する研究到達状況の確認と共有化という面では、レベルの高い充実した講演と研究会の実施を通して、今後検討すべき課題や方向を明確化することができた。この点では、当初予定していた以上のレベルまで到達することができたと考えられる。 他方、団体法総体における非営利団体法の位置づけ方や法人本質論との関係、非営利団体の参加権や情報へのアクセス権等をめぐる制度と実態に関しては、今後の研究推進の方向を十分には明確化できていない状態である。 以上の意味で、課題目標への到達度という点で個々の論点ごとに多少のデコボコはあるが、全体としてみればおおむね順調に進んでいると評価することができる。
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Strategy for Future Research Activity |
本研究課題の第2年度である2016年度には、諸外国における非営利団体法及び団体訴訟に関する立法状況を中心に比較法的な調査研究を推進する。 特に、消費者団体訴訟及び環境団体訴訟の双方で先行的な法制化の実績を残しているドイツとフランスを中心に、当該法制化の到達点とその運用実態を明らかにするための文献調査と聞き取り調査を実施する。また、ドイツやフランスにおける法制化と密接な関係にあるEUについても、EU共通の政策として如何なる非営利団体法並びに団体訴訟制度が共通了解となっているか、その際オーフス条約との関係がどのようなものであり、同条約の各国内での実施がどのような状況にあるか等についても、聞き取り調査等を通して明らかにしたいと考えている。
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Research Products
(17 results)
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[Presentation] 警察と市民2015
Author(s)
大貫裕之
Organizer
第9回日仏法学者研究集会
Place of Presentation
フランス、パリ市
Year and Date
2015-09-02
Int'l Joint Research
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